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熟年離婚の落とし穴…「年金分割」の誤解
春子さんのようなケースは、決して珍しいことではありません。厚生労働省『令和6年 人口動態統計』によると、同居期間20年以上の夫婦の離婚件数は40,684組。離婚全体の約21.8%を占め、過去最多を記録しました。熟年離婚は、もはや特別なことではありません。
【熟年離婚組数と離婚全体における割合】
2000年:41,824組(15.80%)
2005年:40,395組(15.40%)
2010年:40,084組(15.90%)
2015年:38,648組(17.10%)
2020年:38,981組(20.20%)
2021年:38,968組(21.10%)
2022年:38,991組(21.80%)
2023年:39,810組(21.70%)
2024年:40,684組(21.90%)
また多くの人が春子さんのように「年金分割をすれば安心」と考えがちですが、ここに大きな落とし穴があります。
「年金分割」で分割されるのは、婚姻期間中に納付した厚生年金の「報酬比例部分」のみです。つまり、夫婦の基礎となる国民年金(老齢基礎年金)部分は対象外。さらに、元夫の年金が丸々半分もらえるわけではなく、あくまで婚姻期間中の厚生年金記録を最大2分の1まで分割できるという制度です。
また、企業が独自に上乗せしている企業年金や確定拠出年金(iDeCo)などは、原則として年金分割の対象外となるケースが多く、これらが老後生活の大きな支えとなる男性側との経済格差は、想像以上に開いてしまうのです。
このような事態を避けるためには、離婚前に冷静に財産分与について話し合うことが不可欠です。司法統計年報(令和4年度)によると、離婚調停や審判における財産分与で、解決金額が100万円以下というケースも少なくありません。
まずは、夫婦の共有財産を正確に把握することから始めましょう。
・預貯金(夫婦それぞれの名義分すべて)
・生命保険や学資保険(解約返戻金の額)
・不動産(自宅マンションや土地)
・有価証券(株式、投資信託など)
・自動車
・退職金・企業年金
これらをリストアップし、財産分与の対象となるものを明確にしたうえで、専門家も交えて話し合うことが重要です。
さらに、専業主婦期間が長かった女性が経済的に自立するためには、仕事を見つけることが急務となります。しかし、年齢やブランクが壁となり、思うような職に就けないのが現実です。まずはハローワークや地域の女性就業支援センターなどに相談し、キャリアの棚卸しをしてみましょう。介護職員初任者研修や医療事務、簿記といった資格を取得することも、再就職への有効な一手となります。
「自由」には、経済的な自立が不可欠。長年の結婚生活に終止符を打つ決断をする前に、離婚後の生活を具体的にシミュレーションし、十分な準備をすることが、悔いのない第二の人生への第一歩になります。
[参考資料]
厚生労働省『令和6年 人口動態統計』
裁判所『司法統計年報』