(※写真はイメージです/PIXTA)
「孫」が相続人になる『代襲相続』とは? トラブルを防ぐ基礎知識
翔太さんのケースのように、被相続人の生前や死後に預金が不自然に引き出される「遺産の使い込み」は、相続トラブルの典型的な一例です。相続人から正当な理由で照会があれば、金融機関は残高証明書や取引明細書を開示する義務があります。これにより、不審な出金の有無は明らかになります。
今回、被相続人(祖母)の子ども(父)がすでに亡くなっているため、孫である翔太さんが相続人となりました。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
遺言書がない場合、遺産の分け方は法律で定められた相続人(法定相続人)全員の話し合い、すなわち「遺産分割協議」で決定されます。法定相続人になれる人には、順位が定められています。まず、亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となります。ただし、これは戸籍上の配偶者に限られ、事実婚や内縁関係のパートナーは含まれません。配偶者以外の法定相続人には、「第1順位:子ども」、「第2順位:父母(直系尊属)」、「第3順位:兄弟姉妹」と順位があり、上の順位の人が1人でもいる場合、下の順位の人は法定相続人にはなれません。
そして、翔太さんのケースに当てはまるのが「代襲相続」。これは、第1順位の相続人である子どもが、被相続人より先に亡くなっている場合に発生します。このとき、亡くなった子どもが受け取るはずだった相続権は、その子ども、つまり被相続人から見て「孫」に引き継がれます。これが代襲相続の仕組みです。重要な点として、相続権が引き継がれるのは孫であり、亡くなった子どもの配偶者(今回のケースでは翔太さんの母)には引き継がれないというルールがあります。
代襲相続は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合にも起こり得ます。この場合、亡くなった兄弟姉妹に代わって、その子どもである「甥」や「姪」が相続人となります。
相続関係者が増えれば増えるほど、遺産分割協議で全員の合意を得るのは難しくなる傾向があります。翔太さんのように、普段の関係性が良くない親族が間に入ると、トラブルはより深刻化しかねません。このような事態を未然に防ぐために最も有効な手段の1つが、生前に「遺言書」を作成しておくこと。誰に、どの財産を、どれだけ渡したいのかを明確に記しておくことで、残された家族が円満に相続手続きを進めるための大きな助けとなります。
[参考資料]
セレクトラ・ジャパン株式会社/「スマートマネーライフ」『相続トラブル経験者141名に調査』
法テラス『相続・成年後見に関するよくある相談』