資産管理会社・マイクロ法人の活用でメリットを受けられる可能性がある人は?
資産管理会社やマイクロ法人の設立は、誰にとってもメリットがあるわけではありません。以下では、資産管理会社やマイクロ法人の活用でメリットを受けられる可能性がある人について具体的に解説します。
事業収入が800万円以上ある人
個人としての事業収入が一定額以上ある場合には、資産管理会社等の設立を検討する価値があります。事業内容や自治体等によって異なりますが、およその目安は事業収入が800万円以上の場合とされています。
もっとも、法人化したからといって必ずしも税負担等を軽減できるとは限らず、法人住民税のように固定的に発生するコストもあるため、あらかじめ税理士等の専門家とも相談しながらシミュレーションを行うようにしましょう。
不動産などの資産を複数所有している人
不動産を複数所有している場合には、資産管理会社等の活用が有効な場合があります。
個人で複数の物件を所有している場合、収入の管理が煩雑になったり、税金対策が難しくなったりすることがあります。しかし、法人を通じて不動産を一括管理することで、収支の一元化や経費計上の効率化が図れるだけでなく、役員報酬などを活用することによって法人と個人とで所得を分散させることも可能になります。
また、法人名義での資産保有により、相続時の評価額を抑えることができるため、将来の相続対策にもつながります。特に、賃貸収入のある不動産を複数所有している場合、法人化によって税制上の恩恵を受けやすくなり、資産形成や管理の効率が向上する可能性もあります。
相続対策を検討している人
将来の相続に備えたいと考えている場合にも、資産管理会社等の活用は非常に有効です。
法人名義で資産を保有している場合は、株式の形で相続を行うことができるため、資産の分割や管理がスムーズです。また、法人資産の評価は一定のルールに基づいて算出されるため、個人所有に比べて評価額が低く抑えられるケースも多く、結果として相続税の圧縮につながることがあります。
親から多くの資産を引き継ぐ可能性がある人や、将来的に資産を子どもに継承したいと考えている人にとって、資産管理会社等の設立は相続対策として検討してみてもいいかもしれません。
節税対策をしたい人
現在の所得に対して税負担が大きいと感じている場合や、少しでも税金を抑えて手元に残る資金を増やしたいと考えている場合にも、資産管理会社等の設立を検討しましょう。
特に、本業の給与所得が高く、副業としての不動産投資からの収入が増えている場合、個人で一括して課税されると高額な税率が適用されてしまいます。しかし法人を設立することで、個人と法人の所得を分けて管理でき、法人税率の枠内での運用が可能になるため、節税効果が期待できます。
また、法人では個人よりも幅広い経費の計上が認められるため、正しく活用することで実質的な利益を圧縮し、納税額を抑えることができます。

