資産管理会社・マイクロ法人を活用するデメリット
資産管理会社やマイクロ法人の活用には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意点も存在します。以下では、主なデメリットを3つ解説します。
手続きや運用の手間と費用
法人の設立・運用は、個人と比べて手続きが複雑になる点が大きなデメリットとして挙げられます。
法人を設立するためには、定款の作成、公証人による認証、登記申請などの専門的な知識や書類の作成、さらに税務署への届け出などの手続きが必要です。法人運営が始まった後も、毎年の決算処理や法人税の申告、会計帳簿の作成などが求められます。
また、設立にあたって、「株式会社」だと30万円程度、「合同会社」だと10万円程度の設立費用が発生します。他にも、法人住民税や税理士費用などのランニングコストもかかります。
節税メリットを得るために始めた法人運営が、気づけば膨大な時間と費用を要する業務になっていた、というケースもあります。
会社の資産を個人で自由に利用することはできない
法人を通じて取得した不動産や資産は、あくまでも会社名義のものであり、たとえ経営者であっても個人的な理由で自由に利用することはできません。
例えば、法人名義で購入した物件を家族旅行の宿泊先として使う、法人所有の車をプライベートな買い物に使うといった行為は、税務上問題視される可能性があります。これらは私的流用として経費の否認や追徴課税の対象となることもあるため、法人資産は法人の業務に関連する範囲内での使用に限定しましょう。
法人住民税を支払わなければならない
法人を運営するにあたって見落とされがちなのが、たとえ赤字であっても支払わなければならない法人住民税です。
個人の場合、一定の所得以下であれば所得税や住民税が非課税となるケースもありますが、法人の場合は違います。法人住民税には「均等割」と「法人税割」の二つがあり、特に均等割は赤字かどうかに関係なく、法人として存在する限り必ず納税義務が生じます。
均等割の金額は法人の資本金や従業員数によって異なり、1人会社であっても年間数万円の負担が発生します。一方で法人税割については利益がなければ課税されませんが、毎年の納税義務があるという点で、個人とは大きく異なる注意点といえるでしょう。
