住宅ローンで不動産投資は絶対にやめよう
住宅ローンは低金利で借りることができたり、税制上の優遇があったりするため、住宅ローンを利用して不動産投資を行おうとする人もいますが、絶対に避けるべきです。
住宅ローンは前述した通り、居住用の物件を購入するために利用するものであり、不動産投資目的での利用は違法かつ契約違反にあたります。もし金融機関が不正利用を知った場合、一括全額返済の請求を受ける可能性があるため、必ず目的に沿ったローンを利用することが重要です。
住宅ローンで不動産投資をすることについては以下のコラムで詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
住宅ローンの不正利用で課せられる罰則
住宅ローンを不正に利用すると、重大な法的罰則が課せられることがあります。最も一般的な罰則の一つは、一括全額返済の請求です。金融機関は不正利用が発覚した場合、残りのローン金額を一度に返済するよう求めることがあります。借り手は急な全額返済を迫られ、返済ができない場合には深刻な財務問題に直面することになります。
また、一括全額返済の請求があると個人信用情報に異動情報が登録されます。金融機関に対する信頼を失うことになり、ローン契約などの金融取引に大きな影響を与え、新たな金融取引をすることが難しくなります。自宅を手放さざるを得なくなる可能性もあるほか、家庭生活にも重大な影響を及ぼします。
このような事態を避けるためにも、住宅ローンはその本来の目的に沿った正当な利用が求められます。
不動産投資で住宅ローンが利用できる例外的なケース
住宅ローンは原則として自分や家族が住むための住宅を購入する目的で利用されます。しかし、一部のケースでは例外的に住宅ローンを活用して不動産投資を行うことが認められる場合があります。
賃貸併用住宅を取得する場合
賃貸併用住宅を取得する場合は、例外的に住宅ローンを利用できることがあります。具体的には、自宅として使用する部分が物件全体の50%以上を占める場合、住宅ローンの適用が可能になることが一般的です。
ただし、賃貸部分について住宅ローンの適用範囲外となったり、ローンの条件が厳しくなったりするケースもあります。そのため、事前に金融機関へ相談することが重要です。
賃貸併用住宅について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
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転勤など居住目的の住宅に住めなくなった場合
住宅ローンの利用にあたっては購入した自宅に住み続けることが前提になりますが、転勤などのやむを得ない事情で住めなくなった場合、一時的に自宅を賃貸に出すことを金融機関が認めるケースもあります。
ただし、これは意図的ではない、やむを得ない事情によるものと判断される場合に限られます。また、一時的な賃貸ではなく継続的に賃貸経営を行う場合には、住宅ローンから不動産投資ローンへの借り換えが必要となることもあります。こうしたケースでは、金融機関に事前に相談し、適切な対応を取ることが求められます。