住宅ローンでの不動産投資が例外的にOKになる場合とは

住宅ローンで不動産投資を行うことは禁止されていますが、例外として以下の場合は住宅ローンでの不動産投資が認められることがあります。
賃貸併用住宅を取得する場合
住宅ローンを利用して不動産投資を行うことが基本的に禁じられている中、「賃貸併用住宅」を取得する場合には、住宅ローンを利用できる場合があります。賃貸併用住宅とは住宅の一部を賃貸物件として貸し出す形態の不動産です。この場合、居住部分と賃貸部分が併設されており、住宅ローンを借りる際の条件としては、居住部分が全体の一定割合以上であることが求められます。
具体的には自宅部分の床面積が建物の総面積の50%以上であれば、住宅ローンを利用して購入が可能です。賃貸部分の収入を得ることで住宅のローン返済の一部をカバーすることができますが、主に自分自身の居住のための物件であることが前提となります。したがって、投資用物件として完全に使用することは認められず、居住部分がしっかりと存在することが重要です。
賃貸併用住宅について詳しく知りたい方はこちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
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転勤など居住目的の住宅に住めなくなった場合
転勤や病気、その他やむを得ない理由で自宅に住めなくなった場合、住宅ローン契約に基づき、金融機関に相談することで一時的に賃貸物件として利用することが認められることがあります。
例えば、転勤で一時的に自宅を離れることになった場合、家に誰も住まなくなるため、金融機関に連絡し、賃貸に出すことが許可されることがあります。その際、賃貸収入がローン返済に充てられることも可能ですが、無断で賃貸に出すと契約違反となるため、必ず事前に金融機関への確認し金融機関の許可が必要になります。
また、病気などの理由で自宅に住めなくなる場合も同様に、金融機関に相談し、状況に応じた対応を受けることが求められます。重要なのは、居住目的の住宅が一時的に賃貸に出される場合であることと、事前の通知と許可を得ることです。