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住宅ローンを利用して不動産投資を行うことは、金融機関との契約に反する行為であり、場合によっては厳しい罰則が科されます。住宅ローンを利用し低金利で融資を受けたいと考える人もいますが、その行為が発覚すると、一括全額返済を請求されたり、個人信用情報に異動情報が登録されたりするなどの悪影響につながります。本コラムでは、不動産投資で住宅ローンを不正に利用した場合に発生するリスクや罰則、また、なぜこのような違反行為が行われるのかについて、具体的に解説します。

住宅ローンでの不動産投資がバレたらどうなる?バレた時の罰則を解説

(画像:PIXTA)
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金融機関は不正利用を防止するために厳格な対応を取っており、住宅ローンを不正に利用して不動産投資を行った場合、違反がバレると以下のような厳しい処罰が待っています。

 

一括全額返済の請求

不正に住宅ローンを利用して不動産投資を行ったことが発覚した場合、最も一般的な罰則のひとつが一括全額返済の請求です。金融機関はローン契約が不正に利用されたと判断すると、残りのローン残高を一括で返済するよう求めることがあります。

 

この場合、借り手は突然全額の返済を求められ、資金繰りが非常に困難になる可能性が高いです。また、返済できない場合はさらに強制的な措置が取られることがあり、最終的には財産の差押えや法的手続きが進むことにもなりかねません。

 

個人信用情報の悪化

住宅ローンの不正利用が発覚し一括全額返済を請求されると、個人信用情報機関に異動情報として登録されます。この場合、借り手の個人信用情報にネガティブ情報としての記録が残り、ローンの借入やクレジットカードの作成など、今後の金融取引に大きな悪影響を与えます。

住宅ローンを利用して不動産投資を行ったことがバレる理由

住宅ローンを利用して不動産投資を行ったことは、以下の理由でバレることがあります。

 

金融機関からの郵便物が届かず金融機関に返送される

住宅ローンを利用して物件を購入した場合、契約者本人がその物件に居住することが前提となります。しかし、契約者本人が物件に居住しておらずに賃貸に出されている場合、金融機関から送付されるローン残高の通知や確認書類が契約者に届かず、郵便物が金融機関へ返送されることがあります。

 

返送された郵便物は金融機関が居住確認を行うきっかけとなり、その物件に住宅ローン契約者が居住していないことが発覚する可能性があります。このようにして、住宅ローンが不正に利用されていることがバレる原因となります。

 

自宅訪問

金融機関は住宅ローンの契約者が実際にその物件に居住しているかどうかを確認するため、契約者の自宅訪問を行うことがあります。また、例えば返済遅延など、取引の中で金融機関が借主と連絡を取らなければならない場面で連絡が取れないといったことがあると、自宅を訪問し連絡を取ろうとすることもあります。

 

この訪問で物件が賃貸中であることが確認されると、住宅ローン契約者が居住目的で購入していないことが判明し、住宅ローンの不正利用がバレる原因となります。

 

全件調査の実施

不動産業者が住宅ローンを利用し、投資用不動産を悪質に販売しているケースが発覚した場合、金融機関はその業者との取引について他の物件を全件調査することがあります。

 

フラット35の不正利用が問題となった際、金融機関はフラット35の不正利用の疑いがある事例について全件調査を実施し、居住の有無や投資目的の認識があったかどうかの調査を行いました。このように全件調査によって、住宅ローンの不正利用が発覚する可能性があります。

 

 

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