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生命保険の契約における「契約者」「被保険者」「受取人」の違いと税金の関係
生命保険の契約では次の3つの立場が重要になります。
契約者(保険料負担者)……保険を契約し、原則保険料を支払う人
被保険者……保障の対象となる人(この人が亡くなると保険金が支払われる)
保険金受取人……亡くなった際に保険金を受け取る人
この関係によって、相続税・贈与税・所得税のどれが課税されるかが決まります。
契約者と被保険者が異なる場合の税金
生命保険契約では、「契約者」と「被保険者」が異なる場合、保険の税務処理が複雑になるため、注意が必要です。
例:Aさん(父)が契約し、Bさん(子)を被保険者としたケース
契約者(保険料負担者):Aさん(父)
被保険者:Bさん(子)
保険金受取人:Aさん(父)
Aさんの死後に判明したこの契約では、保険金が支払われるのは息子であるBさんが亡くなった場合です。しかし、Aさんが亡くなった時点で契約者変更を行うと、解約返戻金相当額が相続財産として課税対象となります。
対策と注意点
・契約者と被保険者の関係を事前に確認する
・相続税対策として保険を活用する際は専門家に相談する
このようなケースでは、「契約者をだれにするか」「実際に相続が発生したら税金はどのような扱いになるか」を事前に考えておくことで、税金のリスクを回避できます。
伊藤 貴徳
伊藤FPオフィス
代表