日本年金機構が間違えるわけがない…という過信で起こる悲劇
ねんきん定期便でチェックしたいのが、保険料の納付状況。きちんと納付がされているか、自分の認識と照らし合わせ、「あれ、納めているはずなのに」という齟齬があれば、まずは連絡を。
――そんな、間違いあるわけないじゃん
そう思うかもしれませんが、人間のやること、100%ということはありえません。たとえば日本年金機構が毎月発表している「事務処理誤り等について」をみていると、年金の過払いや未払いなどの間違いが少なからず起きていることがわかります。このなかで恐ろしいのが「年金過払い」です。
たとえば年金月17万円を受け取るはずの65歳男性。偶数月の15日に2ヵ月分が振り込まれますが、そこでふと気づきます。「あれ、5,000円多いような……」。しかし多い分には特に問題ないとアクションを起こさずに20年後。85歳になったときに突然、「年金を払い過ぎていました。返してください」と連絡があるわけです。月2,500円、1年で3万円、20年で60万円……そんなお金返してといわれても、使ってしまってあるはずがありません。
――もう使ってしまって払うことはできません
――でも払ってもらわないと困ります
日本年金機構では、事務処理誤り等の年金の過払いについて、「法律上の原因がなく支払われたものであり、民法(明治29年法律第89号)に基づく不当利得として返還を求める必要がある」として、過払い年金の返納事務を行っています。2024年9月の報告では、たとえば、「共済年金への記録の移管後の厚生年金保険の記録削除漏れによる老齢厚生年金の支給誤り」として、対象1人に264万円の過払いがあったとしています。突然「264万円の借金」が発生したようなもので、寝耳に水、「何かの間違いでは?」と騒いだところでどうしようもありません。
一方、厚生労働省は、返納金債権のうち年金給付の過誤払により生じた返還金に係るものについて、会計法第30条の規定により5年間行使しないときは時効により消滅するとしています。どちらにせよ、法律の専門家の領域という部分もあり、素人にはどうすることもできなさそう。
こんな面倒すぎることに巻き込まれないためにも「ねんきん定期便」で、将来の年金額はもちろんのこと、「年金制度に間違いなく加入しているか」はしっかりとチェックを。また日本年金機構からの通知は必ず目を通して、違和感を覚えるようなことは、きちんと解決しておくのがベストです。
[参考資料]