自分たちの意思で子どもを持たない選択をした共働き夫婦である「DINKs」。教育費の負担がない分経済的に有利だったり、子どもがいない分自由だったりと、さまざまなメリットがいわれています。しかし、誰もがそのメリットを享受できるとは限らないようです。
年金夫婦で月29万円の仲良し夫婦だったが…65歳妻が「結婚40年目の爆弾発言」に67歳夫、驚愕「長い間、騙されていたんだな」 (※写真はイメージです/PIXTA)

妻のへそくりだが…「名義預金」で追徴課税の危機

――もしかしたら、私の知らないところで、いつの間にか資産形成が進んでる!?

 

そんな期待をしてしまう、夫婦のへそくり事情。まさしく妻がこっそりとへそくりをしていたという伊藤誠さん(仮名・67歳)。現役を引退し、妻・恵子さん(仮名・65歳)と老後の生活を話しているときに、へそくりが発覚したといいます。

 

――あなたは趣味にお金使っちゃうから。余ったお金は私がコツコツと貯めておきました

 

そういって差し出した貯金通帳には2,000万円もの大金が入っていました。誠さんの年金は月22万円、専業主婦だった恵子さんは月7万円。夫婦で29万円ほどになることは、誠さんも把握済み。あとは誠さんが把握していたのは、自身の退職金1,500万円。「これだけあれば、何とかなるだろう」と思っていたという誠さんですが、ふと湧いて出てきた2,000万円に歓喜したといいます。

 

――結婚して40年。専業主婦の妻は「お金がない、お金がない」とずっといっていました。長い間、騙され続けていたんですね、私は(笑)

 

そんな嬉しい妻の秘密を友人に話したところ、「それって相続のとき、大変なんじゃない?」とひと言。「んっ?」何やら雲行きが怪しくなってきました。

 

夫から生活費をもらい、余った分を妻名義の預金に貯め込んでいるような場合、「名義預金」として相続税の対象になることがあります。名義預金とは、実際のお金の所有者と名義が異なる預金のことをいい、相続の際に課税対象になるのです。

 

実際にへそくりの所有者を争った裁判例があります。たとえば平成19年10月4日に行われた国税不服審判所。生活費を切り詰めて貯金していた、妻名義の郵便貯金は、実質的には故人の財産であり、相続税を追徴課税する、という税務署側の主張を不服とする申立てです。結局、

 

・妻は婚姻時、持参金や両親からの相続財産はなく、結婚後も定職に就いていない

・妻の貯金は夫が管理していたと認められる

・妻は贈与税申告書を提出したことは一度もなく、生前贈与を受けていた認識はないと認められる

 

ということからへそくりは名義預金とされ、妻の貯金だと認められませんでした。このようなリスクがあるへそくり。心がある人はプロにアドバイスをもらい、適切に処理をしたほうがいいかもしれません。

 

[参考資料]

金融広報中央委員会『令和5年 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]』

株式会社モデル百貨『夫婦の秘密のお金「へそくり」についての調査結果を発表!』

国税不服審判所『(平19.10.4、裁決事例集No.74 255頁)』