老後の生活のベースとなる公的年金。一般的な夫婦で月23万円程度といわれていますが、これを基本として生活設計をしていると大変な事態になる場合があります。
年金夫婦で「月28万円」だったが、夫急逝で年金激減「もう家賃も払えない」と65歳・専業主婦が号泣。路頭をさまよい、行き着く先で巻き起きる「大騒動」 (※写真はイメージです/PIXTA)

夫婦の年金で「老後生活をプラニング」の落とし穴

――定年を迎え、仕事を辞めたら、元気なうちにそれまでできなかったことをいろいろとやろうな

 

多くの夫婦が、そんな会話をしているでしょうか。しかし田中さんの場合、そんな話をしていた1年後に、夫・正敏さんが急逝するという悲劇に見舞われます。

 

妻としては、最愛のパートナーが亡くなるという悲しみの一方で、今後の生活をリアルに考えなければなりません。老後の生活のベースとなっていた公的年金。夫が亡くなったことで、牧子さんが手にするのは、夫の遺族厚生年金と、自身の年金となります。

 

遺族厚生年金の年金額は、死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額。正敏さんは月13.2万円の老齢厚生年金を手にしていたので、その4分の3である、9.9万円。さらに、65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある牧子さんの場合、夫の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「①夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高いほうの額が遺族厚生年金の額となります。

 

①は前出の通り9.9万円、②は6.85万円となり、牧子さんが受け取れる遺族厚生年金は①。自身の年金と合わせると16.9万円となります。さらに遺族年金は非課税となり、牧子さんが受け取る年金の手取り額は月16万円程度。やはり年金だけで暮らしていける金額といえそうです。

 

ただ夫婦合計の年金額で老後の生活設計をしていると厄介です。牧子さんの場合、夫婦で手取り23万円の年金がもらえる……これを基本とし、賃貸マンションで暮らしていました。それが月16万円と月7万円の減額。もし、持ち家で住宅ローンがないのであればよかったのですが、賃貸暮らしだと家賃負担が重くのしかかるケースが多いのではないでしょうか。

 

――そうですね、二人暮らしで家賃月10万円のマンションを借りていたので……引越しを考えないとダメですね

 

ポツリつぶやく牧子さん。今後のことを考えると、不安で仕方なく、正敏さんを亡くして以来、2度目の号泣となったといいます。