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不動産取引の契約書と発生する印紙税と必要な収入印紙
不動産投資を行う中ではさまざまな取引が発生しますが、重要な取引は多くの場合、契約書を作成することになります。あまり意識されることはないのですが、この契約書を作成、締結するときにも、印紙税という税金が課税されることがあります。印紙税が課税されるかどうかは、契約書の内容と記載されている金額によって決定されます。
不動産売買契約書は印紙税の対象とされており、売買金額によって表1の金額の印紙税が必要となります。なお、不動産投資でもよく利用される不動産の賃貸契約については、建物を賃貸するときには原則として印紙税は課税されませんが、土地だけを賃貸するときには印紙税が課税される可能性があります。もし判断に迷われるのであれば、税務署や専門家に相談いただければと思います。
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不動産譲渡契約書で適用される印紙税の軽減税率
不動産売買は印紙税の対象となるのですが、平成26年4月1日以降は印紙税額を軽減する特例措置が設けられています。2024年時点ではこの軽減措置は令和9年3月31日までに作成された契約書を対象とするとされていますが、期限が延長される可能性はあります。実際に令和6年3月31日までとされていた期限が3年延長されています。
軽減される印紙税額は表2の通りです。10万円を超える契約金額の契約書について、20%~最大50%の印紙税額が軽減されています。
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不動産取引の契約書電子化による収入印紙コスト削減
ここまで印紙税についての話をしてきましたが、これは従来の紙の契約書を利用する場合の話です。紙を用いない電子契約で不動産売買を行ったときは、印紙税は課税されないこととなっています。つまり、電子契約を利用すれば、売買の契約金額がいくらであっても、印紙税額は0円です。
令和3年5月に成立したデジタル改革関連法により、少しずつ不動産取引に関しても電子契約が利用されるようになってきました。まだまだその割合は低く、電子契約を利用しているのは全体の20%~30%程度だと言われていますが、電子契約の大きなメリットとして印紙税が課税されないことが挙げられています。印紙税は税金の中では大きな金額ではありませんが、頻繁に不動産売買を繰り返すようなケースでは、特に電子契約を検討すべきでしょう。
一般的な不動産売買は、仲介業者に契約書を用意してもらうことが多いですが、仲介業者を選ぶ基準の一つとして、今後は電子契約に対応しているかどうかも考える必要も出てきます。ただ、不動産取引に関して電子契約が解禁されてから2年程で、急激に仲介業者での電子契約の利用率が上がっているという調査もありますので、近い将来ほぼすべての契約が電子契約となる可能性も高そうです。
もし仲介業者を利用せず個人間で不動産売買契約を結ぶという場合でも、個人で比較的簡単に、かつ無料や少額で利用できる電子契約サービスがいくつか提供されていますので、印紙税を支払う前に一度検討していただくと良いかと思います。
注意点としては、電子契約を行う場合、何かしらの電子契約システムを利用することが必須です。また、データ流出などのセキュリティ面やバックアップなどの対策も必要ですので十分留意してください。
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まとめ…不動産取引の電子化で印紙税コストカットへ
不動産取引において売買契約書の電子化は、印紙税の削減に大きな効果をもたらします。不動産売買は大きな金額の取引になりがちなので、やはり実際に紙に署名押印して実感したいという気持ちもよく分かります。
しかし、電子契約を利用すれば、数万円の印紙税額を節約できるかもしれません。今一度立ち止まってどちらが良いか天秤にかけていただくことを私はお勧めします。