年金生活突入で知る「遺族厚生年金はゼロ」の事実
これからは年金生活。洋子さん、厚生年金は月7.7万円。併給の老齢基礎年金と合わせて月14.5万円程度を受け取れる計算です。さらに遺族年金。月25万円程度になるのかな……そんなことをぼんやりと思って、年金事務所に手続きにいったとか。そこで想定外の事実を知らされます。遺族厚生年金の考え方をまったく間違えていました。
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利者が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高いほうが遺族厚生年金となり、洋子さんの場合、65歳から受け取れる遺族厚生年金は月7万円程度になります。
さらに老齢厚生年金をもらう権利のある人は、まず老齢厚生年金は全額支給。遺族厚生年金は「遺族厚生年金-老齢厚生年金」の差額分だけ上乗せされます。つまり老齢厚生年金のほうが大きい場合は、「遺族厚生年金はゼロ円」ということになり、洋子さんの場合も同様。65歳以上にもらえる年金額は、自身の年金額、月14.5万円程度ということになります。
――えっ、遺族年金、ゼロですか?
夫が亡くなり20年の間、ずっと夫の遺族年金に支えられてきた、それなのに、突然ゼロ円って……要kさん、思わず、年金事務所で大きな声を出してしまったといいます。
――夫が亡くなり20年間、必死で生きてきました。そして今回、遺族年金がとうとうゼロ円に……もう夫の力は借りずに生きていけ、ということなんですかね
子どもたちはそれぞれが家庭を持ち、長男夫婦との間には初孫も。今後、子どもたちを頼りにすることもできませんし、自身の年金月14万円強では安心もできません。
――週に3回くらい、パートか何か……
洋子さん、現在、自宅近くで仕事を探しているといいます。
[参考資料]