見落としがちな年金ルール…「年金は雑所得」
「ねんきん定期便」をチェックして、「将来の年金額は……」とシミュレーションする際に、見落としがちなのが「老齢年金は雑所得」だということ。
――雑所得……だから何?
と思う人もいるかもしれませんが、要は所得税や住民税がかかるということ。「ねんきん定期便」に記されている年金額はいわゆる「額面」であり、「手取り額」ではないということです。このことを知らずに年金の振込額をみた際に初めて「あれ、思っていたよりも少ない……」と肩を落とすことになるのも、よくみる光景。わずかな想定外であっても、老後の生活に及ぼす影響は大きいので、「老齢年金は雑所得で課税対象」ということは覚えておきたいものです。
ただ公的年金であれば誰もが課税されるかといえば、そうではありません。65歳未満なら「公的年金の額面金額が年108万円以下」、65歳以上なら「公的年金の額面金額が年158万円以下」なら、税金はかかりません。
これは「公的年金等の額面金額-(基礎控除+公的年金等控除+社会保険料控除+各種控除)」が年金の課税所得となるから。
基礎控除は65歳未満も65歳以上も「48万円」。さらに公的年金等控除は、65歳未満であれば「60万円」、65歳以上は「110万円」。つまり、65歳未満「年金等額面110万円以下<控除額110万円」、65歳以上「年金等額面158万円以下<控除額158万円」であれば、税金がかからないということになるのです。
原則年金の受取りが始まる65歳で、年金年158万円以下、月額13.1万円以下であれば、税金はかからない……これが基準となりますが、さらに注目したいのが「各種控除」の部分。これには、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除などが含まれます。
つまり65歳以上で、「今年は医療費が10万円以上かかったな」とか「ふるさとで返礼品をゲット」の場合は、年金158万円以上であっても、課税されない場合があるということになります。
――年金月14万円、年間168万円。あと10万円年金が少なければ、税金がかからないのに(65歳・男性)
こんな人であっても
――もしかしたら税金が戻ってくるかもしれませんよ
と歓喜する可能性があるわけです。
年金は源泉徴収されているので、税金を払い過ぎている場合は確定申告が必要。申告すれば控除が適用され、払い過ぎた分の税金を取り戻すことができます。
[参考資料]
内閣府『生活設計と年金に関する世論調査(令和5年11月調査)』