不動産投資を行う際、「購入時」「運用時」「売却/相続時」のタイミングでそれぞれ税金がかかります。せっかく不動産投資で利益を出しても、税金の申告漏れで、あとから不要な支出を招く事態とならないために、注意点を確認しておきましょう。本記事では、3つのシーン別に不動産投資と税金の関係について詳しく解説します。
うっかり忘れで思わぬ事態に…不動産投資にかかる税金、「購入時・運用中・売却/相続時」におけるそれぞれの注意点 (※写真はイメージです/PIXTA)

不動産購入時に発生する税金

最初は、不動産購入時に関わりのある税金です。主に4つの税金と関わりがあります。

 

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を購入した際に発生する税金で、税率は4%です。固定資産税を算出するために用いられる課税標準額に4%をかけて求めることができます。計算式は以下のとおりです。

 

固定資産税の課税標準額×4%=不動産取得税額

 

印紙税

不動産の売買契約を結ぶ際には契約書を作成しますが、その契約書には印紙を貼る必要があります。この印紙代となるのが、印紙税です。以下が、契約金額別の税額一覧です。

 

契約金別の印紙税一覧
【図表1】契約金別 印紙税一覧出典:国税庁 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

 

なお、この印紙税額は令和9年(2027年)まで適用される軽減税率です。2027年3月31日までの契約分にはこの印紙税額が適用されます。

 

登録免許税

登録免許税は、不動産を登記する際に発生する税金です。土地や建物、新築や中古によって税率が異なります。それぞれの税率は以下のとおりです。

 

【図表2】登録免許税 税率


なお、これらは令和8年(2026年)3月31日まで適用される軽減税率です。土地と建物それぞれについて、固定資産税評価額に税率をかけて税額を求めるため、計算式は以下のとおりです。

 

固定資産税評価額×それぞれの税率=登録免許税

 

消費税

不動産の取引においても、消費税が発生します。税率は一般的な買物で適用されているのと同じ税率で、10%です。