義兄のアドバイス「二次相続を考慮して」の真意
揉める相続には、いくつかのパターンがあり、法定相続人以外の第三者が遺産分割協議に介入するというのも、そのひとつです。
法定相続人には、配偶者と血族の2種類があり、配偶者は常に相続人。血族には順位があり、第1順位は被相続人の子、第2順位は直系尊属、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。つまり、前出の例では、義兄はまったくの部外者。
また「遺産を法律通り分ける」というのは、法定相続分=民法が定める相続分通りに分けるということ。配偶者と子供が相続人である場合、「配偶者2分の1、子(2人以上のときは全員で)2分の1」配偶者と直系尊属が相続人である場合、「配偶者3分の2、直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1」、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、「配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1」となります。
法定相続人以外の第三者が遺産分割協議に介入はやめておいたほうがいいとアドバイスを耳にすることがありますが、それは家族の事情も顧みずに話をして場をかき乱したり、誰かの肩をもっていると思われたりして、泥沼化することがよくあるパターンだから。
ちなみに義兄の言っていた二次相続は、最初の相続(一次相続)が父だとすると、母が亡くなった際の相続が二次相続。法定相続人が減ることで基礎控除額が減少したり、配偶者控除が使えなくなったりして、相続税が高くなるケースが多く見られます。義兄のいうとおり、安直に決めないほうがいいというアドバイスはごもっとも。ただし、これは相続税がかかる場合の話。相続税を払うほどの遺産がない場合は、それほど考慮する必要はないかもしれません。
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