子のいない夫婦…相続対策の基本「遺言書」も気をつけたい「遺留分」
プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続の対象。つまり人が亡くなると、必ず相続が発生するといえます。相続人は民法によって、配偶者は常に相続人となり、血族には優先順位が決まっていて、先順位の人が相続人になると決められています。第1順位は亡くなった人の子。第2順位は亡くなった人の親。そして第3順位は亡くなった人の兄弟姉妹です。
このケースでは子どもがいないため、妻である女性のほか、義姉も相続人になります。親子であればトラブルになることは少ないですが、義理のきょうだいとなると、さまざまな事情が絡み合い、トラブルに発展しがちというわけです。
そんなトラブル防止のためにも遺言書が有効になりますが、遺言書を残す際に知っておきたいのが「遺留分」。これは一定の相続人に対して遺言書でも奪うことのできない一定割合の留保分のことで、法定相続分の半分が認められます。遺留分が認められるのは、配偶者のほか、法定相続人の第2順位まで。兄弟姉妹に遺留分はないので、このケースでは遺言書を残しておけば、まずはひと安心。念には念を入れて、相続対策(義姉対策)をしたということでしょう。
1点、子のいない夫婦の相続で気をつけたいのが、たとえば亡くなった配偶者が再婚で、元配偶者との間に子がいる場合。そのようなケースでは、たとえ遺言書を残していても、元配偶者との間の子から遺留分を請求される可能性があります。
このように、子どものいない夫婦の場合、面倒になりがちなのが相続。万が一のことに備える場合、相続対策もしっかり行っておきたいものです。
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