6月支給の給与から定額減税分が控除され、手取り額が増えている世のサラリーマン。「これだけ増えたところで……」という声も聞こえてきますが、少しでも手取りが増えるのは喜ばしいこと。ただ、そんな給与明細を見て誰もが浮かれているわけではないようです。
月収55万円・大手メーカー勤務・45歳サラリーマン父、「給与明細」をチラ見せした〈高1・長男〉の絶望 (※写真はイメージです/PIXTA)

サラリーマン「6月の給与明細」にガッチポーズ

給与明細を見て、思わずニンマリ。そんなサラリーマンが多い6月。幸せをふりまいているのは定額減税です。その仕組みをいまいち理解していない人のために、改めて今回の「定額減税」はどのようなものなのか、振り返ってみましょう。

 

今回の定額減税の対象者は、以下の人たち。

 

◆所得税

2024年分の所得税の納税義務者のうち、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人

※国内居住者に限る

◆住民税

2024年度の住民税の納税義務者のうち、前年2023年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人

※国内居住者に限る

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外

 

また定額減税で控除される金額は、本人「所得税:3万円、個人住民税:1万円、合計4万円」、配偶者、または扶養親族は「所得税:1人につき3万円、個人住民税:1人につき1万円、合計4万円」。4人家族で妻と子ども2人を扶養しているなら本人分にプラスして12万円の減税が受けられる、つまり、それだけ手取り額が増えることになります。

 

給与所得者は6月1日以降、最初に支給される給与・賞与で所得税の定額減税を受けます。ここで控除しきれなければ次月以降の給与・賞与で、それでも控除しきれなかったら、さらに次の……と順次、控除されていきます。

 

個人住民税の定額減税は、2024年6月1日以降に徴収される個人住民税で減税され、6月分は徴収なし、7月分以降は「定額減税後の徴収額÷11ヵ月(7月~翌年5月)」を各月で徴収していきます。

 

ちなみに、途中で子どもが生まれるなどして扶養親族の人数が変わったら。減税額の計算は、2024年6月1日時点の現況をもとに行われているので、年末調整で清算されることになります。