66歳の大卒サラリーマン、賃上げの波にのり「給与アップ」で歓喜したが…
さらに給与についても深堀してみましょう。
ここでいう給与は「標準報酬月額(毎月の給与)」と「直近1年間の標準賞与額を12で割った額」を合わせたもの。毎月の給与には、基本給のほか、役職手当や通勤手当、住宅手当なども含まれますが、臨時に得た報酬は含まれません。
毎月の給与は年収を12で割った平均値なのか、といえばそうではなく、「4~6月の給与の平均値」。つまり4~6月に残業などして収入が多くなると、年金支給停止のリスクが高まるといえます。ちなみに支給停止額は月額「総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×1/2」です。
たとえば、前出の大企業で働く平均的な大卒サラリーマン。65歳以降に受け取る月収(総報酬月額相当額)はどれくらいかといえば、36.9万円。1年目は年金支給停止は免れることができます。ただこの賃上げの波で給与アップ。66歳での月収は40万円になったとしましょう。そうすると、月1.45万円、1年で17.4万円の年金が支給停止になることに。賃上げ効果も残念な結果になってしまうわけです。
給与アップと聞かされ喜んでいたのも束の間、送られてきた支給額変更通知書で「知らなかった」と年金支給停止の事実に驚愕……。「なんとも理不尽な制度だ!」と憤慨するのも分かりますが、在職老齢年金は「厚生年金に加入」が前提。たとえば契約形態を変更してもらい、個人事業主として報酬を得るというのも手。厚生年金には加入しないので、収入額が同じであっても年金が減ることはありません。働き方を変えることで、年金支給停止を免れることができるのです。
[参考資料]