ある日、日本年金機構から届いた「支給額変更通知書」
原則、65歳から受け取る老齢年金。納めた保険料や加入期間によって、その支給額は変わり、いったん年金額決定した後も変更が生じることがあります。そのようなとき、日本年金機構から送られてくるハガキ「支給額変更通知書」。
そこには変更となった理由が色々と記されていますが、たとえばこんな文言。
――支給停止!?
なんとも不穏な言葉。そう、年金を受け取りながら働いていると、もしかしたら「年金支給停止」を理由に「支給額変更通知書」が届くかもしれないのです。
仕事をしながら(給与収入を得ながら)年金をもらっている場合に知っておきたいのが「在職老齢年金制度」。60歳以降に厚生年金(共済組合)に加入して働きながら受給する年金を「在職老齢年金」といい、「年金」と「給与」が一定額を超えると、その年金が一部停止、または全額がになります。年金カットの基準は、2024年4月から「50万円」となりました。
では「働きすぎて年金支給停止」の実態を考えていきましょう。
大学卒業以来、大企業で働くサラリーマン。ずっと平均的な給与を得て60歳で定年、以降は再雇用され非正規社員として勤務。その給与も平均額だとします。そんな平均的な大企業勤務のサラリーマン、65歳から受け取れる老齢厚生年金は「月12.9万円」。老齢基礎年金と合わせると「月19.7万円」が手にできる計算です。
仮に加給年金なども含めて「月25万円」を手にしているとしましょう。先ほど「基準額=50万円」になったといったので、「給与が25万円以上あったら、年金が停止にされちゃうの?」と思うかもしれませんが、少々違います。まず年金のどの部分が停止になるかというと、老齢厚生年金=報酬比例部分。老齢基礎年金や加給年金、特別支給の老齢厚生年金は対象外となります。つまり「給与をもらい過ぎて年金がゼロ円に!」ということはなく、年金総額25万円のうち、老齢厚生年金=報酬比例部分にあたる12.9万円に関しては、給与によってはゼロになる可能性がある、ということになります。