複雑怪奇な日本の年金制度。きちんと理解していないと、思わぬ損をすることもしばしば。そこなかでも理解が難しいのが、働きながら受け取る「在職老齢年金」。場合によっては「年金支給停止」という、なんとも悔しいことが起きることもあるようです。みていきましょう。
知りませんでした…「年金月25万円」の66歳男性、給与アップの喜びつかぬ間、年金機構から「年金支給停止」を告げるハガキが届いたワケ (※写真はイメージです/PIXTA)

ある日、日本年金機構から届いた「支給額変更通知書」

原則、65歳から受け取る老齢年金。納めた保険料や加入期間によって、その支給額は変わり、いったん年金額決定した後も変更が生じることがあります。そのようなとき、日本年金機構から送られてくるハガキ「支給額変更通知書」。

 

そこには変更となった理由が色々と記されていますが、たとえばこんな文言。

 

「勤務先からの届出により、標準報酬月額(標準的な給与の額)が変更されたため、年金の支給停止額を変更しました。」

 

――支給停止!?

 

なんとも不穏な言葉。そう、年金を受け取りながら働いていると、もしかしたら「年金支給停止」を理由に「支給額変更通知書」が届くかもしれないのです。

 

仕事をしながら(給与収入を得ながら)年金をもらっている場合に知っておきたいのが「在職老齢年金制度」。60歳以降に厚生年金(共済組合)に加入して働きながら受給する年金を「在職老齢年金」といい、「年金」と「給与」が一定額を超えると、その年金が一部停止、または全額がになります。年金カットの基準は、2024年4月から「50万円」となりました。

 

では「働きすぎて年金支給停止」の実態を考えていきましょう。

 

大学卒業以来、大企業で働くサラリーマン。ずっと平均的な給与を得て60歳で定年、以降は再雇用され非正規社員として勤務。その給与も平均額だとします。そんな平均的な大企業勤務のサラリーマン、65歳から受け取れる老齢厚生年金は「月12.9万円」。老齢基礎年金と合わせると「月19.7万円」が手にできる計算です。

 

仮に加給年金なども含めて「月25万円」を手にしているとしましょう。先ほど「基準額=50万円」になったといったので、「給与が25万円以上あったら、年金が停止にされちゃうの?」と思うかもしれませんが、少々違います。まず年金のどの部分が停止になるかというと、老齢厚生年金=報酬比例部分。老齢基礎年金や加給年金、特別支給の老齢厚生年金は対象外となります。つまり「給与をもらい過ぎて年金がゼロ円に!」ということはなく、年金総額25万円のうち、老齢厚生年金=報酬比例部分にあたる12.9万円に関しては、給与によってはゼロになる可能性がある、ということになります。