今年(令和6年)1月1日から施行された相続税及び贈与税の税制改正。この改正によって、生前贈与のひとつである「暦年贈与」について、節税効果を果たさなくなるケースが発生してしまうようになりました。本記事では、相続税対策を進める76歳のAさんのケースを例に、FPの松本耕太郎氏が税制変更後の生前贈与について解説します。
76歳男性「知りませんでした…」毎年110万円ずつ贈与する“定番の相続税対策”がムダに終わる危機に冷や汗【FPが助言】 (※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策を考え始めたAさん(76歳)からの相談

先日、「相続税がかかるかもしれないから、今のうちに対策をしたい」とAさん(都内在住・76歳)からファイナンシャル・プランナーの筆者のもとに連絡がありました。


Aさんには妻と2人の子どもがおり、子どもはそれぞれ結婚していますが孫はまだいない状況です。70代後半となり、自分の資産を子どもにどう引き継ぐかを考えるようになったAさん。そんな中、ネットで年間110万円以下で贈与をする「暦年贈与」という方法を知り、相続税対策をするのは有効かと相談してきたのです。

 

「生前贈与」「暦年贈与」「相続時精算課税制度」の違い

筆者は、まずAさんに相続税について考える際に必ず知っておくべき「生前贈与」「暦年贈与(暦年課税制度)」「相続時精算課税制度」について説明をしました。その内容は以下の通りです。

 

まずは「生前贈与」。これは文字通り、生きてる間に他者に財産を贈与することです。自分が亡くなった時に財産を引き継がせる相続と違い「生きている間」というのがポイントになります。この生前贈与は、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類に分かれます。

 

「暦年課税制度」とは、暦年課税とは1年間に受けた贈与に課税される制度のこと。暦年課税制度を使って贈与することを「暦年贈与」といいます。暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという仕組みを利用した贈与方法です。非課税で毎年110万円までは税務署に申告をすることなく財産を渡すことができることから、よく使われる相続税対策の一つです。

 

一方、「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母、または祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について「2,500万円までの贈与には贈与税がかからない」という制度です。ただし、贈与税がかからないだけで、相続時に相続財産と合わせて計算されるので、税金がなくなるわけではありません。また、こちらの制度を利用する場合は、暦年贈与とは違い税務署に申告が必要となります。