残された家族が受け取れる「遺族年金」
遺族年金は、自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族に対する「遺族年金」と、会社員・公務員など厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族に対する「遺族厚生年金」があります。
受け取れる対象者は、遺族基礎年金の場合、「①子どものいる妻・夫」「②子ども」。子どものいない夫婦は受け取れず、子どもがいる場合も全員が18歳の年度末を過ぎると受け取れなくなります。遺族厚生年金の場合、「①妻、夫、子ども」「②父母」「③孫」「④祖父母」。子どものいない夫婦ももらうことができますが、子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給、子のない夫は55歳以上に限り受給できます(受給開始は60歳から。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間も遺族厚生年金を受給できる)。
受給額は「81万6,000円+子の加算額」で、子の加算額は1~2人目が各23万4,800円、3人目以降が各7万8,300円です。
43歳、働き盛りのサラリーマン夫が亡くなったら
サラリーマン(平均年齢43.6歳)の平均給与は月収36.3万円、賞与も含めた年収は596.9万円。このようなサラリーマンの夫が亡くなった場合、残された妻が受け取れる遺族年金はどれくらいなのでしょうか。夫は20歳から働き、18歳未満の子どもが2人いたとします。
まず遺族基礎年金。受給額は「81万6,000円+子の加算額」で18歳未満の子どもが2人いるので、年間128万5,600円を受け取れることになります。
次に遺族厚生年金。夫が亡くなった時点での標準報酬月額は41万円。厚生年金の被保険者期間が300ヵ月(25年)未満の場合ですが、この場合、300ヵ月とみなし計算します。すると、年間50万5,622円。遺族年金は合計、年間179万1,222円、1ヵ月あたり14万9,268円を受け取れることになります。