45歳の夫死去…子のない妻、もらえる遺族年金はいくら?
一家の大黒柱が亡くなったとしたら……遺族のための社会保障が遺族年金です。万が一のときに備えて生命保険に加入するように、どれくらいの遺族年金が支払われるか、知っておいても損はありません。
まず国民年金に由来する遺族基礎年金。これは子育て中の家族に万が一があったときの社会保障。そのため「子がいること」が前提となります。年金額は令和6年4月分から「816,000円+子の加算額」(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。子の加算額は1~2人目が各23万4,800円、3人目以降が各7万8,300円です。
次に厚生年金に由来する遺族厚生年金。遺族基礎年金のように子の要件はなく、より受給対象はより広くなります。その年金額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額になります。さらに子どもがおらず遺族基礎年金が受け取れない40歳から65歳の妻は、中高齢寡婦加算として、年61万2,000円(令和6年度)を受け取ることができます。
では実際に遺族年金はどれほどになるのか、子どものいない45歳夫婦を例に考えてみます。夫は大卒で、平均的な給与を手にしてきたサラリーマン。年金加入期間は、国民年金の納付期間が3年(36ヵ月)、全額免除期間が3年(36ヵ月)、厚生年金の加入期間が19年11ヵ月(239ヵ月)だとします(計311ヵ月)。
大卒サラリーマンの夫、社会人のスタートは少々遅く、20代後半になってから。給与は月収で28.3万円、賞与も含めた年収が474.0万円。年齢とともに給与は上がっていき、亡くなる直前には月収46.7万円、年収774.5万円ほどになっていたと考えられます。
【年齢別・大卒サラリーマンの平均給与】
20~24歳:243,200万円/3,561,800万円
25~29歳:282,700万円/4,740,000万円
30~34歳:325,600万円/5,493,600万円
35~39歳:378,500万円/6,455,400万円
40~44歳:424,100万円/7,041,500万円
45~49歳:467,400万円/7,745,000万円
50~54歳:505,700万円/8,396,500万円
55~59歳:532,300万円/8,791,200万円
60~64歳:449,100万円/6,901,400万円
※数値左より月収/年収