自宅に届く「赤い封筒」…それ、本当に開けないで大丈夫⁉
ただ、同じ赤い封筒でも、絶対に開けてもらいたいものがあります。
――俺のところにも、赤い封筒が届いた!
――知ってる、これ、絶対拾っちゃいけないやつでしょ
――こんなの無視しちゃって大丈夫!
そういって、無邪気にもその封筒を捨ててしまったというのは、20代の自営業だという男性。しかし、ネットにアップしたその写真は、確かに赤い封筒ではあるものの、差出人は男性が住んでいるだろう役所であり、「差押予告」と印字。広く知られている冥婚にまつわる「赤い封筒」ではないような……。
自宅に届く「赤い封筒」。差出人が市区町村の場合、「住民税の支払い書」を無視していたことで、差し押さえに関する文書が送られてきたと考えられます。
地方税である住民税は、住所地の自治体が前年の所得をもとに算出。個人事業主が自ら納付し、会社員の場合は、所得税を源泉徴収している事業主が、従業員の住民税も源泉徴収して納付します。
個人事業主は確定申告すると、住民税の納税額が決定。個人宛に納税通知書と納付書が送られてくるので、一括(納付期限:6月末)、または4期分割(納付期限:第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が翌年1月末)で納付すればOK。納付を無視していると、最終的に男性のように「赤い封筒」で催促されるというわけです。
男性は波はあるものの、毎月30万円程度の収入があるといいます。住民税も払えないわけではないといいますが、なんとなく面倒で払っていなかったということが真相のようです。
――税金なんて払わなくても、最終的に自己破産すればいいでしょ
そう安易に考える人もいるかもしれませんが、税には債務整理が使えません。つまり税金からは逃れることはできず、何が何でも払わないといけないということになります。住民税の延滞税率は、納付日から2ヵ月未満なら年2.7%、2カ月以上なら年利9.0%。なんとも恐ろしい、重いペナルティが課せられます。
――どうせ払わないといけないなら、さっさと払っておけばよかった!
そう悲鳴をあげたところで後の祭り。とりあえず、財産の差し押さえなどにならないよう、急いで税金を払いにいったほうが身のためです。もちろん、状況が変わり、税金を払いたくてもお金が……という場合もあるでしょう。そういう場合は、まずは役所に相談するのが解決への第一歩です。
[参考資料]