高齢者の財産管理に関する制度について
平成11年(1999年)に民法が改正される前は、「準禁治産者」についての規定がありました。これは、自分の財産を適切に管理できない浪費者の家族や親族が、家庭裁判所に準禁治産宣告の申し立てをし、家裁が準禁治産宣告をした場合、「浪費者」は、自分の財産管理を制限される、というものです。
民法改正後、次のような成年後見制度となりました。
民法改正によって、浪費癖があるというだけで、財産管理の制限をすることができなくなりました。しかし、認知症や精神上の障害により適切にお金を使う事ができない場合は成年後見制度を利用できる場合があります。
また、銀行のキャッシュカードを家族が預かり(本人から正しい暗証番号を聞いて)払い戻す行為について損害(親族間でトラブルになった場合なども)責任を負わないとしています。本人が判断できる間に「代理人登録」「代理人カード発行」の手続きをしておくことで、一定の管理も可能ですが、本人の判断能力があることが前提です。
判断能力が低下する前後から利用できる制度として「家族信託」もあります。財産の所有者(「親」など設定者)が自分の資産を信頼できる第三者(「子」など受託者)に託し、指定された受益者(「親」など)のために管理・運用させるしくみです。
法的な制度やサービスを活用することも大切ですが、家族間でのコミュニケーションが非常に重要です。年に数回しか会わない、離れて暮らす親にいきなり財産管理の話を切り出すと、かえって不審に思われることもあります。早めに将来の計画・財産管理について、少しずつでも話し合っておくことが大切です。
伊藤 江里子
FP事務所 夢咲き案内人オカエリ 代表