投資への注目が高まるなか、FXを始める人が増えています。FXは、レバレッジをかければその分大きな利益を得られる一方、リスクの高い投資であることも忘れてはなりません。本記事ではAさんの事例とともに、借金と自己破産について、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。
手取り月30万円の32歳サラリーマン、お小遣い欲しさに始めた「副業FX」で2,000万円の大損…「自己破産が認められない」地獄の末路【FPの助言】 (※写真はイメージです/PIXTA)

妻に内緒で始めたFXで2,000万円の大損

Aさんは手取り月30万円、営業職の32歳のサラリーマンです。2年前に結婚して、今後は、家も子供も自由なお小遣いも欲しいと思っており、将来のことを考えて奥さんに内緒でFXを始めました。

 

始めてからしばらくは円安トレンドが続き、調子がよかったAさんは今後も円安傾向は続くと考えて、ちょうど大きくレバレッジをかけたところに突然急激な円高に転じたため、大損を出してしまいます。

 

しかも損切りの決断が遅くなったことで、損失は大きく膨らんでしまい、とうとう2,000万円を超えてしまいました。恐る恐る奥さんに打ち明けましたが、当然、大激怒。奥さんからは離婚まで切り出されてしまいます。困ったAさんは自己破産して、なんとか借金をチャラにしようと考えますが……。

FXで多額の借金を抱えても自己破産できないワケ

さて、FXが原因の借金は原則免除されません。破産法252条第1項4号では、次のように免責不許可事由を定めています。免責不許可事由とは、一定の事情がある場合に、裁判所から免責許可が出ない(借金の免除が認めてもらえない)ことをいいます。

 

浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと。

 

FX取引は、その性質上「その他の射幸行為」に含まれると考えられています。「射幸行為」とは、賭博やギャンブル性の高い行為のことをいい、価格変動を予測することが困難であるFX取引は「ギャンブル性が高い」と判断され、原則として債務の免除は認められていません。つまり、FX取引による債務は免責不許可事由に該当するために原則自己破産できないことになります。

 

免責が認められれば自己破産は可能

原則は自己破産できないFX取引での債務ですが、つづく破産法252条第2項では次のように定めており、裁判所の裁量で免除される場合があります(裁量免責)。

 

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

 

この裁量免責が認められれば債務の返済義務もなくなりますので、経済的にもやり直していくことが可能になります。

 

ですが、破産法では裁量免責の要件については書かれていませんので、どのようなケースに免責が認められるかは具体的にはわかりません。あくまでも裁判所が、破産手続の開始までの経緯やそのほか一切の事情を考慮して、免責を許可するかどうかを決定します。

 

ただ、はっきりしているのは、裁量免責の判断で重要視されるのは、債務者が借金を作ったことを十分に反省しており、生活再建に向けて誠実に努力できるかという点です。破産管財人に虚偽の説明をしてしまう等、不誠実な面を見せてしまうと不許可にされていることがあります。