生活苦の高齢者…「簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いているかも
生活に余裕がなく、1,000円でも、2,000円でも多くの年金がもらえたら……という高齢者。そこに届いているかもしれないのが「簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」。
「あーなんか届いていたかもしれないけど、よく分からないから、どこかにいっちゃったよ」
そういう人も多いようです。しかし、このはがきに対し、何もリアクションをしていないと、随分ともったいないことになります。
「年金生活者支援給付金」は消費税率引き上げ分を活用した制度で、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されます。
支給要件は以下の①~③すべてを満たしている人。
①65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
②請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税
③前年の年金収入金額とその他の所得の合計が87万8,900円以下
保険料納付済期間等に応じて算出され、①と②の合計が給付額となります。
①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間÷480ヵ月
②保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1,041円×保険料免除期間÷480ヵ月
「20~60歳までの40年間、国民年金保険料をしっかりと払いました」という人なら月5,140円が上乗せ。また「保険料の納付は35年(420ヵ月)、全額免除月数が60ヵ月」の場合は、①4,498円 ②1,380円 となり、月5,878円の上乗せとなります。
該当する人には「簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が毎年9月1日から順次送付となり、必要事項を記入のうえ返送すればOK。また支給要件に該当するか確認できない人には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と所得情報を確認するための「所得状況届等」が送られてきます。
気を付けたいのが、請求書の返送のタイミング。令和6年1月4日までに届くように提出すれば、令和5年10月分から年金生活者支援給付金が支払われますが、それ以降になると請求した月の翌月分からの支払いになります。つまり〈1月4日期限〉→〈1月5日提出〉となったら……4ヵ月分、年金をもらい損ねることになるのです。
ちなみに、一度請求を行い、引き続き、給付要件に当てはまる場合は、翌年以降の手続きは不要。一度、要件から外れ、再び、給付要件に該当するようになったら、再度、手続きを行えば、給付されるようになります。
月々5,000円、1年で6万円ほど年金にプラスαとなる「年金生活者支援給付金」。「せっかくもらえるお金だったのに」と年金のもらい損ねて、涙……そのようなことにならないよう、いま一度、郵便物の束を探し、期限までに提出しましょう。