余命宣告を受けてショック…それでも国民年金保険料は無視してはいけない
しかし、もし65歳まで生きられないと分かったら。
ーー余命1年、国民年金保険料、払わないといけませんか?
こんな状況でも「保険料を払ってください」といわれるのでしょうか。現状、「払わないといけない」が正解です。余命宣告を受けて、65歳まで生きられないことが確実でも、「日本国内に住んでいる20歳~60歳未満」であれば、1ヵ月あたり1万6,520円を払わないといけません。
ただ、払い続けることができるのかは別問題。たとえばがん。進行するにつれて治療費がかさみ、「月1万6,520円も払えない!」ということもあるでしょう。そんなとき、すべきなのは保険料の滞納ではなく、「保険料の免除制度の活用」。なぜならば、保険料の免除が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されるからです。
ーー年金がもらえないことが確定しているのだから、意味ないし
そう考えるかもしれませんが、心に余裕があるときに、残された人のことを考えてみましょう。死亡日の前日において、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上であれば、「子ども*のいる配偶者」または「子ども*」に遺族基礎年金が支払われます。
*ここでいう子は、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
この「保険料納付済期間」は「保険料免除期間」を含むので、何もいわずに保険料を滞納するよりも意味があるというわけです。また奇跡が起きたとき「保険料を滞納していたから年金減額!」というのも少々納得のいかない話。とにかく、「黙って滞納」は避け、まずは年金事務所などに相談してみるといいでしょう。