万が一、夫(妻)が亡くなったら……。収入減は避けられず、どのように生きていけばいいのかと不安に襲われることでしょう。遺族が路頭に迷わないためにも、公的な死亡保障として遺族年金がありますが、それで子育て完了~自身の老後までカバーできるものなのでしょうか。みていきましょう。
月収37万円の夫急逝「どうやって生きていけば…」号泣の40歳妻を救った「遺族年金額」、言葉を失う「65歳からの年金額」 (※写真はイメージです/PIXTA)

遺族年金だけでは不安…万が一のとき、どうする?

大切な人に先立たれたら……考えたくもないことではありますが、「そんなことは絶対ない」とはいえません。万が一のことはきちんと想定して準備しておかなければならないでしょう。

 

公益財団法人生命保険文化センター『2022年度 生活保障に関する調査』によると、「あなたは、ご自身がケガや病気で亡くなられた場合の遺族の生活について、どの程度不安を感じていますか。」という問いに対して「不安感あり」は62.9%。男女ともに「30代~40代」で7割以上が「不安感あり」の割合が高くなっています。やはり子育て世代。配偶者が亡くなると、子どものことはもちろん、お金のことが何かと心配です。

 

そもそも遺族年金をはじめ、公的な死亡保障で「遺族の生活費を賄える」と思っている人は25.9%。「賄えない」と思っている人は64.6%。また死亡保障として、遺族年金などの公的な保障を充実させようと考える「公的保障充実志向」か、生命保険などでなんとかしようと考える「自助努力志向」かを尋ねたところ、前者が36.1%、後者が54.6%と、半数以上が自助努力での準備を目指しています。

 

死亡時の公的保障の代表格である遺族年金は2種類。

 

「遺族基礎年金」は国民年金の被保険者が亡くなった際に、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子(18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)」が受け取ることできます。また配偶者の性別は問われないので、妻を亡くした夫も、受給要件を満たしていれば受け取ることができます。

 

「遺族厚生年金」は死亡した方に生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金で、子の有無は受給の条件になりません。 ただし妻の死亡時に夫が遺族厚生年金を受け取るには、夫が55歳以上であることが条件。 夫が55歳未満でも子がいる場合にはその子が受給できますが、子の受給条件は遺族基礎年金と同様で限定的です。