女性労働者が職場で「妊娠」をきっかけに「マタハラ」を受けるケースがあります。また、男性労働者も、育休を取得しようとして却下されるケースがあります。これらは法的にどのような問題があり、どう対処すればよいのでしょうか。自身も1児の母であり、出産・子育てに関わる法律問題に詳しい弁護士・高橋麻理氏の著書『子育て六法』(日東書院本社)より、一部抜粋してご紹介します。
女性が職場で「マタハラ」を受けたら…男性が「育休申請」を却下されたら…どうすればいい?弁護士が教える法的知識と「対処方法」 (※写真はイメージです/PIXTA)

女性労働者に対する「マタニティハラスメント」

マタニティハラスメント(マタハラ)とは、妊娠、出産、子育てなどをきっかけにした職場での嫌がらせや不利益な取扱いのことで、法律で禁止されています。マタハラには2つの種類があります。

 

1つ目が、妊娠、出産、子育てなどに関わる制度の利用に対する嫌がらせ。たとえば、妊娠し、定期検診のための時間休をとることを報告した女性に対し、「仕事を抜けられてしまうと、プロジェクトを任せられない」などと言うこと。

 

2つ目が、妊娠、出産、子育ての状態に対する嫌がらせ。たとえば、妊娠を報告した女性に対し、上司が「会社の大事な時期だから困る。他の人を雇うから辞めてもらうことになるよ」などと言うこと。

 

法律には、事業主は、妊娠等を理由に「女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定められており、また、就業環境が害されることのないよう、必要な体制の整備等を講じなければならないと定められています。したがって、妊娠を理由に一方的にプロジェクトから外すことは、状況によってはマタハラにあたる可能性があります。

 

しかし、会社が一方的にプロジェクトから外す意図はなく、妊娠中の方の体調を最優先に考えるという配慮に基づき、本人の意向や体調を確認しようとしたケースもあるかもしれません。そのような場合は、それ自体がただちにマタハラとはいえない可能性があります。

 

会社側の行為がマタハラに該当するかどうかの検討と併せ、何よりも重要なのは、コミュニケーションをとることだと思います。自分の体調、仕事内容等に照らし、これまでどおりプロジェクトに参加できることを会社側に伝えたり、体調に無理なく参加できる方法を提案したりするなど、方法を考えてみるとよいかもしれません。

 

マタハラが疑われたら、社内の人事担当者に相談してみてください。対応が期待できない場合は、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などに設置された総合労働相談コーナーなどに相談できます。