自分の子どもの写真がSNS等をはじめインターネット上に掲載されることには、大きな「リスク」が潜んでいます。第三者による場合のみならず、自らわが子の写真等を掲載するのも慎重でなければなりません。その法的な問題点や、実際に起きてしまった場合の対処法等について、1児の母であり、子育てに関わる法律問題に詳しい弁護士・高橋麻理氏の著書『子育て六法』(日東書院本社)より、一部抜粋してご紹介します。
「わが子の写真」のSNS投稿はNG!「エピソードだけ」も慎重に…親として知っておきたい「リスク」と「法的知識」【弁護士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

子どもの顔写真や名前が「無断」で園のホームページに掲載されたら?

子どもの顔写真や名前が無断で園のホームページに載っていて、掲載をやめさせたい…そういった相談を受けることがあります。

 

保育施設等が無断で子どもの名前や顔写真等をSNSを含むネット上に掲載することは、プライバシー権、肖像権の侵害になり得る行為です。また、人権の侵害という以上に、子どもの名前や顔写真等をだれもが見られる場に公開することは、子どもを危険にさらす行為にもなり、見過ごすわけにはいきません。

 

もしも、無断で名前や顔写真等を掲載されてしまったら、ただちに公開をやめるように求めるべきだと考えます。

 

最近は、保育施設のホームページ等でも、個人を特定できる画像や情報の公開には厳重に注意していることが多いようです。写真の閲覧ページにはパスワードが必要だったり、顔がわからないように加工して公開されていたりします。入園時に、顔等がわからない状態にすることを前提に、掲載を了承するかどうかを保護者に書面で確認する運用が行われていることもあります。

 

しかし、保育施設等において、子どもの名前や顔写真等の取扱いについて、それぞれの職員の規範意識が不十分である可能性もあります。職員が、保育施設の子どもたちの顔写真等を個人のSNSに投稿してしまうなどの不安もぬぐえません。

 

そのようなことがないように、保育施設全体で子どもたちのプライバシー権、肖像権を守る重要性をしっかり定着させるよう求めるのがよいと思います。保育施設において改めて全職員による研修の場を設けるなどして、ルールの確認、周知を図るよう求めましょう。

 

なお、お友達の保護者が、わが子も写っている写真をSNS等に無断で投稿してしまうといったこともあるでしょう。家庭により考え方は様々ですし、悪意はないでしょうから、トラブル防止のために「うちは子どもの写真は公開しない方針だから、お互い限りで共有して、SNS等には投稿しないようにしましょうね」「SNSに投稿する場合は、顔にスタンプをつけるなど加工をした上で、一言お知らせしてください」などと事前に伝えておくとよいかもしれません。