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一戸建てで発生するその他の税金やコスト
一戸建てを購入する際は、固定資産税以外にさまざまな税金やコストが生じます。ここではそれぞれ解説します。
都市計画税
都市計画税とは都市部にある市街化区域内の不動産所有者に対し、固定資産税に加えて別途かかる税金のことです。固定資産税と比べると、次のような特徴があります。
【固定資産税】
●対象
1月1日時点で各市区町村の固定資産台帳に記されている土地や建物 都市計画法で定められた市街化区域内にあり、1月1日時点で各市区町村の固定資産台帳に記されている土地や建物
●計算方法(土地)
課税標準額×1.4%
※住宅用地の場合、1戸につき200平方メートルまでは1/6で、それを超える家屋の床面積の10倍までの部分は1/3に軽減
●計算方法(建物)
課税標準額×1.4%
※新築住宅は、120平方メートルまでの部分について次の期間は税額の1/2が減額
・3階以上のマンション等の耐火・準耐火建築物:5年
・上記以外の新築住宅:5年(認定長期優良住宅の場合)
・3階以上のマンション等の耐火・準耐火建築物:7年
・上記以外の新築住宅:5年
【都市計画税】
●対象
都市計画法で定められた市街化区域内にあり、1月1日時点で各市区町村の固定資産台帳に記されている土地や建物
●計算方法(土地)
課税標準額×0.3%(最高限度)
※住宅用地の場合、1戸につき200平方メートルまでは1/3、それを超える家屋の床面積の10倍までの部分は2/3に軽減
●計算方法(建物)
課税標準額×0.3%(最高限度)
維持費・修繕費
維持費・修繕費もかかります。長年住み続けていると家も設備も老朽化するため、その都度修理が必要になるのです。たとえば、次のような修理が必要になることが多いです。
●外壁や屋根の塗装
●シロアリ駆除
●キッチンやトイレなどの設備交換
●畳の張り替え、など
長く住み続けるためには定期的なメンテナンスや修理が必要です。場合によっては、思わぬ出費が続く可能性もあります。ほかにも、保険に入っている場合は毎月保険料を支払わなければなりません。
一戸建ての税金に関して知っておくべきこと
一戸建てを購入する際、以下の2点はかならず頭に入れておきましょう。
軽減措置は申請しなければならない
固定資産税の軽減措置は、自動的に適用されるわけではありません。受けるには、市区町村役場に住宅用地等申告書を申請しなければならないのです。申請には期限があります。たとえば、新築を建てた場合は、建築した翌年の1月31日までです。申請期限を過ぎると軽減措置の特例を受けられなくなるため気を付けましょう。特に、土地は軽減措置の期限がないため申請漏れはかなりの痛手になります。
税金の滞納はかならず避ける
税金の滞納はかならず避けましょう。滞納にはさまざまなデメリットがあります。最悪のケースとして、家を差し押さえられてしまう恐れがあるので注意してください。万が一、「払えないかもしれない」と感じたときは、地方自治体に連絡しましょう。分納や猶予などの制度を利用できる可能性があります。
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