今や『事故物件住みます芸人』として、あえて事故物件に住んでレポートするお笑い芸人が話題になるように、以前と比べて「事故物件」というワードがネットやテレビで良く聞かれるようになりました。かつて、全国の事故物件を検索できるサイトは一部のマニア向けという感じでしたが、今では一般層にまで知れ渡るサービスへと存在が広がり、「事故物件」はエンタテイメントの新たな一分野として確立されています。ただ、自分が実際に家を購入したり借りたりする当事者となると話は別です。自己防衛のためにも、心理的瑕疵についてみていきましょう。
買った家が「事故物件」!不動産購入で知っておきたい「心理的瑕疵の告知義務」 (※写真はイメージです/PIXTA)

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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

不動産取引の際、人の死が生じた場合の心理的瑕疵の告知の要否、告知の内容について、国土交通省が2021年10月にガイドラインを策定し、一定の判断基準を示しています。これにより、告知すべき事案の説明がされなかったなどトラブルの未然防止に繋がることが期待できます。

 

ガイドラインの適用範囲

(1)対象とする心理的瑕疵

・契約の目的物における殺人、自殺、事故死などの人の死に関する事項について取り扱う

 

(2)対象とする不動産の範囲

・居住用不動産(住宅として用いられる不動産)

【検討案件】…今後の事例の蓄積により随時ガイドラインを更新

・当該建物が取り壊された後の土地の取引

・取引対象の不動産外において発生した事案

(搬送先の病院での死や落下死亡の落下開始地点の取り扱いなど)

 

告知を要する事案について

(1)殺人、自殺、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合

(2)特殊清掃等を必要とする自然死が発生した場合 

※通常の自然死のケースでは告知不要

告知について

原則

宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

 

告知不要の場合

<賃貸借・売買取引>

①対象不動産において発生した、自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)

※事案発覚からの経過期間の定めなし

<賃貸借取引>

②対象不動産または日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死や、特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後

<賃貸借・売買取引>

③対象不動産の隣接住戸または日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死や、特殊清掃等が行われた①の死

※事案発覚からの経過期間の定めなし

 

その他の告知について

告知不要の②、③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告知の必要あり

告知不要の①~③以外の場合、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告知の必要あり

人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき事情があると認識した場合等は告知の必要あり

告知の際、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる

 

告知に当たっての留意事項

告知に当たってはプライバシー配慮の観点から、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。

 

告知に当たっては、後日のトラブル防止の観点から、取引に当たって、買主・借主の意向を十分に把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には、特に慎重に対応することが望ましい。

 

注意

このガイドラインは、あくまでも現時点で妥当と考えられる一般的な基準であり、社会情勢や人々の意識の変化に応じて、適時に見直しを行うこととする

 

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