持ち家であれば、きっと手元に届いている「固定資産税の納付書」。毎年のことながら、ため息が止まらない人も多いでしょう。そんななか「固定資産税が払えない!」というケースも。ただその言い訳が酷すぎるとか……みていきましょう。
「固定資産税が払えません!」年収730万円・マイホームを叶えた40歳サラリーマンの「とんでも言い訳」 (※写真はイメージです/PIXTA)

40歳でマイホームを実現!「固定資産税」はいくら?

マイホームを持っている人であれば、毎年のようにため息をついてしまうこの季節。なにが憂鬱にさせているのかといえば、手元に届く「固定資産税の納付書」です。

 

そもそも固定資産税は、毎年1月1日時点で土地または家屋を所有している人に課税される税金です。支払先は市区町村。つまり固定資産税は地方税に分類されます。またマイホームが都市計画区域内にあれば、都市計画税もかかります。固定資産税と比べると微々たるものですが、やはり税金には思わずため息がでてしまうものです。

 

固定資産税の一般的なスケジュールは以下の通り。4回に分けて、納付期限が決められています。市区町村によっては、第一期の納付期限までに一括払いすることも。ただし、一括払いだからといって割引があるなど、そういうことはありません。

 

●4月~6月:振込用紙と納税通知書の到着(郵送)

●6月:第一期分の納付

●9月:第二期分の納付

●12月:第三期分の納付

●翌年2月:第四期分の納付

 

固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で計算されます。固定資産税評価額は市区町村が決定する金額ですが、土地や家屋の時価の70%程度が目安とされています。

 

たとえば国土交通省『令和3年度住宅市場動向調査』によると、注文住宅(土地を購入し家を建てる)購入者(世帯主)の平均像は以下の通り。

 

●世帯主の年齢:40.0歳

●世帯年収:733万円

●購入額

・住宅建築費:3,490万円

・土地購入費:1,769万円

●返済期間

・住宅建築:32年

・土地購入:34年

 

また住宅用の土地・家屋については、住宅用地で200㎡以下の部分で固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1となる「小規模住宅用地の特例」や住宅用地で200㎡超の部分で固定資産税の課税標準額が評価額の3分の1となる「一般住宅用地の特例」があります。

 

また新築住宅に適用される固定資産税の減額措置も令和6年3月31日まで延長され、戸建て住宅は3年間 固定資産税額(1戸あたり120㎡相当分までを限度)の1/2を減額となります。

 

これらの特例等の恩恵を受けられると仮定し、平均的な戸建て購入者の固定資産税を考えてみましょう(都市計画税は考慮しません)。

 

◆土地の固定資産税額

課税標準額( 1,769万円×7/10× 1/6)×1.4%≒2万8,800円…①

◆家屋の固定資産税額

課税標準額(3,490万円×7/10)×1.4%×1/2≒17万1.000円…②

 

①+②=19万9,800円

 

あくまでも簡易的な計算ではありますが、おおよそ20万円程度と考えられます。実際は土地や住宅の評価額や住宅の種類、特例・減税措置の有無等で大きく変わります。納付の知らせが届いて驚かないよう、固定資産税がどれほどかかりそうか一度シミュレーションしておくと安心です。