最期は「思い出の海」に還したい…どこの海でも「散骨」できるのか?“海洋散骨ガイドライン”をもとに解説

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最期は「思い出の海」に還したい…どこの海でも「散骨」できるのか?“海洋散骨ガイドライン”をもとに解説

生活の多様性に伴って、慣習よりも故人らしさを大切にした葬儀が増えています。日本では火葬後に遺骨を埋葬することが通例となっていますが、最近では「故人を故郷の海や思い出の場所に還してあげたい」という想いから、海洋散骨を選択する人も増えています。しかし海洋散骨は、どこの海でも自由に行えるわけではありません。本記事では、日本における海洋散骨のガイドラインをもとに解説していきます。

「海洋散骨」は法律上問題ない?日本の海洋散骨事情

海洋散骨を選択された場合、どこの海洋上でも散布できるのかどうか。という疑問があげられます。現在、日本では「墓地、埋葬等に関する法律」において、海洋散骨を禁止する規定はありません。法務省では1991年に『葬送の為の祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に違反しない』との見解を示しています。

 

そのため、法律上で問題はなく、地方自治体、市区町村の役所などで行政的な手続きを行う必要は特にないということになります。しかし、遺骨をそのまま海に撒くことは不法投棄とみなされる危険性があるほか、一般市民の心情に配慮する必要もあります。遺骨は粉末状にしてから散骨することがガイドラインで定められています。

 

墓埋法:墓地、埋葬等に関する法律

日本には火葬後の遺骨について明文化されている法律として「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)があります。墓埋法では、以下のように示されています。

 

第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

 

(引用:厚生労働省より「墓埋法」昭和23年5月31日法律第48号 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

 

現在の日本の法律では、「埋葬(土中に埋めること)」と「収蔵(納骨堂などの建造物に収めること)」については規定がありますが、「散骨」については特に明確な規定がないのが現状です。散骨は埋葬ではないため、墓地以外の場所に遺骨を散布しても墓埋法には抵触しません。

 

「海外」における海洋散骨事情

基本的に観光地や自然保護区域などでは散骨を禁止していることがあります。また、海洋上であっても保護区域には禁止エリアがあります。

 

アメリカのカリフォルニア州などでは、行政に届け出をおこなうことが義務付けられています。ハワイ州では、海岸から3マイル以上の沖合で海洋散骨することが定められています。また、オーストラリアのエアーズロックでは、先住民への配慮から散骨は禁止されています。

 

※日本から海外に遺骨を運んで散骨する場合は手続きが必要です。事前に調べておくとよいでしょう。

 

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