前回は、33%損金タイプとなる逓増定期保険についてお伝えしました。今回は、50%損金タイプを実質100%損金タイプにしてしまう方法をお伝えします。

保険契約を有償譲渡」することで損失を計上

これまで、100%損金、50%損金、33%損金を見てきました。今回は、50%損金タイプではあっても、ちょっとしたオペレーションで、100%損金になってしまう仕組みをお伝えします。100%損金は取扱保険会社が限られていることから、やむなく50%損金を契約する法人も多くあります。しかし、ここで少しオペレーションを行うことで、実質100%損金に変身することになります。

 

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本連載は、2016年9月9日刊行の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。

オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル

オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル

幻冬舎ゴールドオンライン編集部

幻冬舎メディアコンサルティング

「100%損金商品はない! 」なんて大ウソ 業界人では書けないお宝情報満載。 こんな一冊を待っていた! いまや保険は進化を遂げ、保障だけで利用されるべきものではありません。 法人保険は税金対策のための、資産を守る…

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