前回は、受け取ると雑収入となってしまう解約返戻金について、それを他の経費などで相殺する方法について考えてみました。今回は、解約返戻金の受け取り方自体を工夫する方法をお伝えをします。

一部ずつ解約をして100%損金タイプの保険に再加入

出口戦略の1つとして、よくあるのが、同じような保険の仕組みを再構築することです。つまり、解約返戻金として4000万円の現金を元手に、また同じような生命保険に入り直すのです。それによって、4000万円の保険料を損金に算入できれば、雑収入に対する追加の法人税等は課されません。

 

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本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。

オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル

オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル

幻冬舎ゴールドオンライン編集部

幻冬舎メディアコンサルティング

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