保険営業に勧められるがまま、なんとなく入ってしまった保険はありませんか? 保障内容をよく理解しないまま契約してしまうと、後々悲惨な目に遇うケースは少なくありません。本記事では、勧誘を断り切れなかったAさんの事例とともに、1級FPの川淵ゆかり氏が解説します。
あなたのためを思って!「友人面」の保険外交員による執拗な勧誘…追い込まれた32歳・専業主婦の"悲惨な末路"【FPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

納得できない保険契約をしてしまったときの対処法

Aさんのようにすすめられるまま保険に加入してしまった人は、その保険の保障内容をしっかり理解していない人が多いものです。保険はかならず保障内容をしっかり理解して入らないといけません。将来、「保障が切れていた」「元本割れした」「同じような保険にいくつも入っていた」といったような問題が生じます。

 

不要な保険と判断し、解約したい場合は、契約したときの保険外交員に連絡しなくても、保険会社のコールセンターに電話して解約の意思を伝えることができます。また、いまはインターネットのマイページで解約手続きを行ったりすることもできます。

 

また、生命保険にも、申し込んだあとでも申し込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。一般的には、「保険契約の申込日」または「クーリング・オフに関する書面(注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等)を受け取った日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(生命保険会社により違う場合があります)であれば、申し込みを撤回することができます。

 

クーリング・オフの手続き方法は、生命保険会社あてに書面を郵送したり、インターネットのマイページなどからも申請したりできる場合があります。これにより、すでに払い込んだ保険料があるときは、保険料は全額返金されます。ただし、契約にあたって医師による診査を受けた場合や保険期間が1年以内の契約の場合等はクーリング・オフ制度は適用されません。ご注意ください。

 

最も重要なことは、契約のときにしっかりと見極め、不要な保険は契約しないことです。保険勧誘は、義理・人情・プレゼント(G・N・P)商法といわれましたが、こういった営業スタイルにほだされず、はっきりした態度で対応しましょう。

 

なお、保険の見直しによる解約・減額で保険料を減らすことで家計支出を減らすこともできます。相次ぐ値上げで家計が厳しいご家庭は、保険の見直しをするいいタイミングかもしれませんね。

 

 

川淵 ゆかり

川淵ゆかり事務所

代表