自営業者が働けなくなったときの補償
昨今では保険ショップが増え、自分から保険について考える人も多いようです。週末には家族連れで相談している姿を見かけることもよくあります。相談の多くは、家計を支える家族が亡くなったときの残された遺族への保障やけがや、病気で入院したときの保障に対するものではないでしょうか。最近では、働けなくなったときの保障についても気にかける人が増えています。
会社員などの場合には、けがや病気などで4日以上(連続3日間を含む)、仕事を休んだ場合は加入している健康保険組合から傷病手当金が支給されます。しかし自営業など1号被保険者では、傷病手当金の支給はなく、けがや病気で仕事を休んだ場合には、収入もなくなってしまうことになります。公的年金では、「障害年金」というけがや病気で所定の障害状態となった場合に支給されるものがあります。
フリーランスは障害年金が受け取れない!?
障害年金は1級の場合、令和4年度は97万2,250円+子の加算額(2人まで1人につき22万3,800円、3人目以降1人につき7万4,600円)が支給されます。2級の場合は、77万7,800円+この加算額となります。
会社員など厚生年金に加入している場合には、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金の1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万3,800円――生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算)が支給され、2級は報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額となります。さらに障害厚生年金は3級のときに報酬比例の年金額(最低保障額58万3,400円)の支給もあります。
障害年金の受給要件として、初診日に加入していた年金制度が採用されますので、これまで会社員として働いていて、フリーランスなど自営業になった場合、その傷病の初診日が会社員のときなのか自営業になってからなのかによって、どの障害年金が受け取れるか判断が変わってきます。自営業になってから初診日となった場合には、障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当していると、障害基礎年金の受給の開始となります。
会社員などの社会保険に加入している場合には、初診日から休業を余儀なくされた場合でも傷病手当が1年6ヵ月まで、それまでの給与の3分の2程度は支給されます。しかしフリーランスや個人事業主などが加入する国民健康保険には傷病手当が基本的にはないため、この1年6ヵ月分の収入が無くなってしまうケースがあります。