給与額は増えていても実感がない…なぜ?
厚生労働省が2月7日に発表した、『毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報』で、「結局、給与があがっていない日本」という実態が明らかになりました。
調査結果によると、現金給与総額は32万6,157円で、前年比2.1%アップ。雇用形態別にみていくと、短時間労働者以外の「一般労働者」が42万9,449円で前年比2.3%アップ、短時間労働者である「パートタイム労働者」が10万2,073円で前年比2.6%アップ。
業種別にみていくと、コロナ禍からの回復が大きかった「飲食サービス業等」が12万8,650円で前年比9.7%アップ。以下「運輸業、郵便業」が前年比5.4%アップ、「鉱業、採石業等」が前年比4.9%アップ、「建設業」「不動産・物品賃貸業」「学術研究等」が前年比4.0%アップと続きます。
前年比2.1%アップとなった現金給与総額を細かくみていくと、「きまって支給する給与*1」が前年比1.5%アップ、「所定内給与*2」が1.2%アップ、「所定外給与*3」が5.0%アップ、「特別に支払われた給与*4」が5.1%アップ。給与のベースがあがったというより、コロナ禍からの回復の過程で残業時間が増えたり、業績回復による特別賞与などが、給与全体を押し上げた、というカタチです。
*1:労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、所定外給与を含む
*2:きまって支給する給与のうち所定外労働給与以外のもの
*3:所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のこと。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等
*4:調査期間中に一時的、または突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた契約や規則等によらない労働者に現実に支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、その給与の算定が3ヵ月を超える期間ごとに行われるもの
また物価の影響を考慮した「実質賃金」は99.7(2020年平均を100とした場合)で、前年100.6から0.9%減と、2年ぶりのマイナスに。賃金の実質水準を算出する際の指標である物価(持ち家の家賃換算分を除く総合指数)が3.0%上昇と賃金の伸びを上回りました。
――給与は増えているのに、実感がない
――給与は増えても生活が苦しい
そんな声が聞こえてくるのは、そのためです。