2022年度、国民年金保険料は月1万6,000円。40年間払い続けたら、78万0,900円が支払われます。老後生活のベースとなるものだから、1円たりとも減らしたくない部分ではありますが、知らず知らずに「保険料の未納状態」となり、知らず知らずに「年金減額」という危機に陥っている場合も。みていきましょう。
満額で月6.4万円のはずが…59歳、定年前に「年金未納」が発覚!それでも焦らない、超簡単な解決策 (※写真はイメージです/PIXTA)

59歳の誕生月に届いた「ねんきん定期便」で国民年金の未納が発覚したが…

免除制度、納付猶予制度を利用していなくても、ついつい未納状態になってしまった……そのようなケースも多いでしょう。万が一、未納となった場合、2年以内であれば追納することができます。それを過ぎると時効となり、納めることができなくなります。免除や納付猶予の場合、10年が追納のチャンス。それを過ぎると納付できなくなります。

 

この知らず知らずに「保険料を納めていない」というケースは結構多いもの。特に「学生納付特例制度」を利用している人のなかには、「えっ、納付免除ではなかったの?」と勘違いしていることも。

 

自身がきちんと保険料を納めているかどうかは、「ねんきん定期便」でチェックできますが、基本的に記載されているのは過去1年分の加入状況なので、知らず知らずの未納状態は気づけないもの。そこで特に気にしてみていきたいのが、35歳・45歳・59歳に送られてくる「ねんきん定期便」。節女年齢には封書で送られてきて、これまでの加入状況がまるわかり。特に59歳で送付される定期便には、現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定して、65歳から受給できる老齢年金の見込額が記載されています。

 

59歳、ねんきん定期便で未納が発覚! そういう人も珍しくないでしょう。しかも追納が可能な期間は過ぎてしまい、時すでに遅く、国民年金の満額受給はムリ……そんな人でも諦める必要はありません。とても簡単な解決法が2つ。

 

まずは「任意加入制度の利用」。60歳以上65歳未満で、保険料納付期間が480ヵ月未満であれば、60歳以降でも国民年金に任意加入をでき、満額受給を目指すことができます。ただしこの制度、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていたり、厚生年金保険や共済組合に加入している人は利用できません。

 

もうひとつが、「60歳以降も働き続ける」。会社員等の場合、厚生年金は最大70歳になるまで加入できます。60歳前のように老齢基礎年金が増えるわけではありませんが、老齢厚生年金の経過的加算額が増えることになります。60歳以降も厚生年金に加入することで、老齢基礎年金の不足分をカバーできるようになります。

 

さらに国民年金の手遅れの未納期間に対し、任意加入や60歳以降も働き続けるという選択肢のほか、不足分を自身でカバーするという方法もあるでしょう。どちらにせよ、きちんと国民年金の加入状況と不足しているならどれくらいかを把握することが、解決に向けての第一歩となります。