2022年度、国民年金保険料は月1万6,000円。40年間払い続けたら、78万0,900円が支払われます。老後生活のベースとなるものだから、1円たりとも減らしたくない部分ではありますが、知らず知らずに「保険料の未納状態」となり、知らず知らずに「年金減額」という危機に陥っている場合も。みていきましょう。
満額で月6.4万円のはずが…59歳、定年前に「年金未納」が発覚!それでも焦らない、超簡単な解決策 (※写真はイメージです/PIXTA)

国民年金保険料月1.6万円の負担が重く…

日本国内に住んでいる20歳~60歳未満であれば、必ず加入しなければならない国民年金。会社員や公務員で厚生年金に加入していれば、保険料を直接納めることはありません。またその扶養者も同様に、直接払う必要はありません。一方、自営業や学生であれば、自ら保険料を払う必要があります。

 

2022年度の国民年金保険料は月1万6,590円。「領収(納付受託)済通知書」で金融機関やコンビニなどで納付するのが一般的な方法ですが、口座振込やクレジットカードでの支払いも可能。また割引制度もあるので検討したいところ。たとえば「2年前納」制度。口座振替2年前納で1万5,790円の割引き、現金やクレジットカード納付で1万4,540円の割引になります。

 

前出のように、国民年金は20~60歳未満の人が加入するということは、40年の保険料納付で満額となり、2022年度は年額78万0,900円、月額6万5,075円となり、実際の受給額は「年金額×保険料の納付月数÷480ヵ月」で算出できます。

 

ただ月1万6,000円の保険料、支払いがキツイと感じることもあるでしょう。そのようなときに利用したいのが、保険料の免除・猶予される制度です。所得が少なく、本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合など、申請により納付が免除されるのが「国民年金保険料免除制度」。

 

免除額は全額、4分の3、半額、4分の1とあり、免除された期間は年金の受給資格期間に含まれます。また20歳から50歳未満で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されるのが「国民年金保険料納付猶予制度」。同じく、免除された期間は年金の受給資格期間に含まれます。ただ免除の場合は、将来の年金額が保険料を納めた時に比べ、全額免除で2分の1、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7が支給されるのに対し、猶予の場合は年金額には反映されません。

 

また学生には、申請で在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」も。これは家族ではなく学生本人の所得が基準となるので、ほとんどの学生が利用できる制度だといえるでしょう。