マンション投資は年末調整の還付金を受け取れるケースがある
【オンライン相談会】
「安定・堅実」に資産形成をすすめる最適解
年収500万円以上の給与所得者のための「新築ワンルームマンション投資」相談会
前段で確定申告しなくていい場合を紹介しましたが、不動産所得が赤字の場合は確定申告をしたほうがメリットがあります。特にサラリーマン大家をはじめた初年度は、物件価格のほかにも多くの必要経費がかかり、その年は赤字になる可能性が高い傾向があります。
不動産所得が赤字の場合、赤字分を本業の所得から差し引いて税金の計算をすることが可能です。それを「損益通算」と言います。
マンション投資で損益通算をするには条件があります。主な条件は以下の2点です。
●合算するのが給与所得、利子所得、配当所得、雑所得であること
●不動産所得が赤字であること
この場合、マンション投資の赤字計上をして本業の収入から差し引きできるため、源泉徴収を通じて納めていた所得税・住民税が戻ってきます。これがマンション投資が節税効果があるといわれる理由です。
年末調整と確定申告の締め切り期限
年末調整はどの企業も12月に行うケースがほとんどです。会社の規則に沿って必要書類を準備しておきましょう。一方、今年の確定申告の申告期間は「2023年2月16日〜3月15日」です。この期間に2022年1月〜12月の会計結果をまとめ、税務署に提出しましょう。特に確定申告はご自身で準備する内容が年末調整と比べ多いため、日ごろから領収書などの確定申告に必要な書類を管理しておきましょう。
まとめ:年末調整が来たらマンション投資の確定申告準備を
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マンション投資をしているサラリーマン大家は不動産所得が20万円以下であれば、年末調整のみで申請が終わります。しかし不動産所得が20万円を超えた場合は、自身で確定申告を行い、所得税を納付することが必要です。
またマンション投資で赤字の場合、給与所得などと損益通算できるため、所得税の節税効果も得ることが期待できます。以上のことから、マンション投資を行う場合は年末調整と確定申告の両方を行うことをお勧めします。
年末調整が終わったらすぐに確定申告の時期がやってきます。今から早めに準備を進めておきましょう。