会社員である夫が逝去し、残されたのは専業主婦の妻と小学生の子ども。ふたりが暮らしていくために必要な具体的な備えについて、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が解説します。
手取り37万円・45歳会社員の夫急逝…遺族年金支給額をみた妻「悲しむヒマもない」【FPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

40代夫婦、家族の万が一への不安

最近では、街なかに保険ショップをよくみかけるようなったと感じます。20代や30代の家族も万が一のときの保障について相談するなどのニーズも高まっているのでしょうか。厚生年金に加入している会社員の夫が亡くなった場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせた遺族年金を受けとることができます。

 

40代ともなると、生活レベルが上がり、生活費も増えている可能性があります。万が一のことだけでなく、教育費や老後の準備も考えたい年となってくる時期です。

 

専業主婦の妻と小学生の子どもを残し、会社員だった45歳の夫が急逝したあと、不安なく過ごせるようするには、どんなことを考えて準備しておかなければいけないのでしょうか。 妻は結婚後、ずっと専業主婦をしていたため、すぐに仕事をすることに不安を抱き、遺族年金で生活が維持できるのか心配でした。

 

前述したように、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができる会社員など厚生年金加入者の第2号被保険者は、自営業などの第1号被保険者に比べ保障は厚くなっていますが、遺族年金だけで、これまでの生活を維持していくのは少し難しいという現状があります。

45歳会社員の夫急逝…遺族年金だけで残された妻と子は生活できるのか

平成26年全国消費態度指数(全国家計構造調査)によると40代で専業主婦と子どもひとりの家庭で40代の平均月収は46万2,039円(手取りにすると約37万円)というデータがあります。今回は、この収入の会社員が妻と小学4年生(10歳)の子どもを残して急逝した場合に、どれくらい遺族年金が受け取れるのか考えて、今後の対策を立てたいと思います。

 

遺族基礎年金は、18歳になる年度末までの子がいる妻か18歳になる年度末までの子に支給され、令和4年の支給額は年間77万7,800円と子の加算額の22万3,800円を合わせた100万1,600円となります。会社員の場合、さらに遺族厚生年金が支給されますが、遺族厚生年金は老齢厚生年金の4分の3となります。

 

平均月収46万円の場合、老齢厚生年金は77万2,821円となり、遺族厚生年金額は57万9,616円が支給さることになります。さらに、妻が40歳以上65歳未満の場合で、生計を同じくする子がいない場合には、中高齢の寡婦加算の58万3400円を受け取ることができます。

 

今回のケースでは、小学4年生(10歳)の子どもが18歳になった年度末までの8年間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせた158万1,216円/年が支給されます。月額は13万1,768円となります。子どもが18歳になり高校を卒業すると遺族基礎年金は支給が終わり、妻が65歳になるまでは中高齢の寡婦加算が代わりに支給され、年額で116万3,016円(月額9万6,918円)となります。 遺族年金の金額をみると不安になる金額だと思います。

 

住宅ローンを組んでマイホームに住んでいる場合は、団体信用生命保険の加入が考えられるために、住宅ローンの支払いの不安は必要ないかもしれませんが、アパートなど賃貸に住んでいる場合には、夫が亡くなったあとも家賃の支払いがあるため、年金だけでは同じ生活を続けるのも難しくなりそうです。

 

前述の同調査では40代の消費支出は29万3,882円で、住宅ローンに当たる土地家屋借金返済を引くと25万3,763円となります。夫が亡くなった後の生活費は生前の7割程度として考えると約18万円の生活費が必要ということになります。今回のケースでみると毎月5万円不足することになり、子どもが大学に進学した場合は、年金受給額も減少していますので、9万円程度の不足となってしまいます。