定年を迎えても働きたいと考える人が増えています。そんななか、「働くモチベーションが上がらない……」と悩む人が多いといいます。原因のひとつが、定年を境に給与が大きく減ること。会社員の定年前後の給与事情をみていきましょう。
平均月44万円だったが…60歳・男性会社員「定年で給与大幅減」驚愕の手取り額に「もう働きたくない」 (※写真はイメージです/PIXTA)

定年後の給与減をカバーする「高年齢雇用継続給付」

定年を境とした大幅な給与減。モチベーションが多少落ちる程度であればいいのですが、平均以上に給与水準が落ち、生活に困るというケースも。年金が支給されるまで、基本的にあと5年。日々の生活費に不安を抱えたまま過ごすというのも、辛いものがあります。そこで知っておきたいのが「高年齢雇用継続給付」です。

 

「高年齢雇用継続給付」は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されるもの。雇用保険の基本手当を受給していない人が受給する「高年齢雇用継続基本給付金」と、雇用保険の基本手当を受給し再就職した人が対象となる「高年齢再就職給付金」の2つがあります。

 

支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額、60歳時点の賃金の61~75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満です。もし60歳定年時点の給与が月44万円で、それが月25万円に低下したら、月3万7,500円ほどの支給が受けられる計算です。ただし各月の賃金が36万4,595円を超える場合は支給されず、またこの金額は毎年8月1日に変更されるので、チェックが必要です。

 

また「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正により、2025年4月1日以降、給付率は最大15%から10%に縮小されることが決定しています。高齢者の雇用確保措置の進展を踏まえたもの。一方で年金制度改正法の成立により

 

定年後、どうするかは人それぞれですが、働くことを選択したのなら、現役時代と同じように生き生きと働くことが第一。「高年齢雇用継続給付」などの制度も活用しながら。モチベーション高く、仕事に望みたいものです。