受け取れる遺族年金は、実際いくらだったのか?
さて、そんなAさんが告げられた遺族年金額はいくらだったのでしょうか? 遺族に支給される公的年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がありますが、実は、この2つは支給を受けられる遺族が異なります。
■遺族基礎年金
子(※)のある配偶者(妻または夫)または子
※年金法上では、子は「18歳になった年度の3月31日まで(ざっくりと言いますと、高校卒業まで)の未婚の人、または20歳未満で国民年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある人で未婚の人」をいいます。
■遺族厚生年金
(優先順位の高い順に)配偶者または子、父母、孫、祖父母
Aさんの場合は、遺族基礎年金は0円です。なぜなら、Aさんの娘はすでに20歳で支給要件に該当しないためです。これに対し、遺族厚生年金はAさんに支給されます。
「ねんきん定期便」に書いてある額が支給されないワケ
1.50歳以上の方の「ねんきん定期便」には、現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定して計算された見込額が書かれている
2.遺族厚生年金の支給額は、報酬比例部分の老齢厚生年金額の4分の3となる
上記2つの理由から、Aさんには「ねんきん定期便」に書いてある額が支給されませんでした。
つまり、「ねんきん定期便」から遺族厚生年金の概算額を知るには、「報酬比例部分の老齢厚生年金の額」から「(死亡時から)60歳まで現在の条件で稼働して加算されるはずだった年金額」を引き、それを4分の3にしなければなりません。老齢厚生年金の概算額を計算するための式として、「年収×0.55%×加入年数」という式が知られておりますが、この式を使って遺族厚生年金の概算額を求めますと、
1,320,000円―(8,000,000円(年収)×0.55%×5年(55~60歳))
=1,100,000円
1,100,000円×3/4=825,000円
※便宜上、1年未満の月数は考慮せず計算しています。
ということになります。
ただし、遺族基礎年金を受け取れない、または受け取れなくなった妻に対しては、65歳になるまでのあいだ、「中高齢寡婦加算」として年額583,400円(令和4年度の額)が、遺族厚生年金に加算されます。この「中高齢寡婦加算」の支給要件は、以下のとおりです。
【夫が死亡時に厚生年金に加入している場合】
(1)子のない妻の場合は、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満であること
(2)子のある妻の場合は、その子が18歳到達年度の末日(その子が障害等級の1級または2級の状態にある場合は20歳に達した日)の時点で、妻の年齢が40歳以上65歳未満であること
【夫が死亡時に厚生年金に加入していない場合】
夫の死亡日までの厚生年金の通算加入期間が20年以上あること
※遺族基礎年金が受給される場合には支給停止となります。
Aさんは「年金法上の子」はいませんので【夫が死亡時に厚生年金に加入している場合】の(1)に該当し、年額583,400円(令和4年度の額)が遺族厚生年金に上乗せされます。したがって、Aさんに支給される遺族年金は、825,000円+583,400円=約140万円(便宜上、1,000円以下の額を切捨て)ということになります。Aさんが考えていた年額210万円とは約70万円もの大きな差があり、Aさんが驚いたのも無理はありません。仮にAさんが老齢年金を65歳から受給するとして、それまでの約10年間でも、約700万円の差が生じることになります。
また、Aさんは「中高齢寡婦加算」が上乗せされましたが、支給要件に該当しない場合(たとえば、夫が死亡時に厚生年金に加入しておらず、かつ通算加入期間が20年未満であった場合)には、さらに大きな差がつく可能性もあります。