2022年10月から社会保険の適用要件が変更となり、扶養から外れるだろうパート・アルバイトが増加。ちょっとした騒ぎになっていますが、同じタイミングで、「会社員の手取り額減少」という事態になることを知っているでしょうか。みていきましょう。
平均手取り25万円だが…日本のサラリーマンが涙する、2022年10月「手取り額さらに減少」 (※写真はイメージです/PIXTA)

2022年10月からパート・アルバイトの手取りが減る?

もうすぐ2022年度後半戦もスタートですが、そんななか「手取りが減る!」と大騒ぎなのがパートやアルバイトの人たち。日々値上げのニュースばかりなのに、手取りまで減ったらどうやって生きていけばいいのか……そんな声が後を絶ちません。

 

今回の手取りの減少、社会保険の適用範囲の改正によるもの。一般的に社会保険の適用となるのは、「年収130万円の壁」と知られている通り、130万円以上でした。ただし、2016年の社会保険加入適用範囲拡大により、年収130万円以下でも「①勤務先の従業員が501名以上」「②週の所定労働時間が20時間以上」「③賃金が月額8万8,000円以上」「④雇用期間が1年以上見込まれている」「⑤学生でない」と、5つの条件を満たしていれば、社会保険の被保険者となることに。

 

ここでいわれたの「106万円の壁」。「103万円の壁」はよく知られた言葉ですが、こちらは所得税の話。「106万円の壁」を超えてしまうと、所得税や住民税のほか、社会保険料のすべてを払う必要が生じるというものです。

 

この「106万円の壁」の要件が、2022年10月から拡大し、勤務先の従業員数は501名から101名以上に。雇用期間の条件は1年から2ヵ月超に変更になります。すべてのパート・アルバイトが適用されるわけではなく、要件に当てはまることが条件ではりますが。これまで配偶者の扶養だった主婦(夫)が扶養から外れるといったケースもみられ、ちょっとした騒動になっているわけです。

 

それよりも会社員であれば知っておきたいのが、雇用保険料率の引き上げ。そもそも雇用保険の適用要件は「31日以上働く見込みがあること」「週に20時間以上働いていること」「学生でないこと」の3点。正社員のほか、パート・アルバイトも要件に当てはまるなら雇用保険に加入しなければなりません。

 

この雇用保険、労働者と事業者が折半して負担しますが、新型コロナ感染症の影響により、雇用保険利用者が急増。それにより財政がひっ迫したため、2022年10月から保険料引き上げとなるわけです。その割合、2022年9月までは0.3%だったのが、0.5%、つまり0.2%の引き上げとなります(一般事業の場合)。

 

厚生労働省『令和3年賃金構造基本統計調査』によると、正社員の月収(所定内給与額)は32万3,400円。手取りにすると、24万~25万円程度。そして今回の雇用保険料引き上げで、月々700~800円ほど天引き額が大きくなります。