クルマでの事故などの際に、乗っている人を守ってくれるシートベルト。運転席や助手席に乗る際は誰もがつけていますが、後部座席に座る際にはつけていますか? 警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が共同で行っている「シートベルトの着用調査の結果」をみていきます。
都道府県「シートベルト着用率」…後部座席の1位は「群馬」だが、最下位との差が酷すぎる

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シートベルトの着用率は何パーセントか?

自動車の後部座席のシートベルト。「義務ではなく、任意」などと認識している人も多くいますが、2008年の道路交通法の改正で義務となりました。最近のことのように感じている人もいるでしょうが、実は10年以上も前のことです。

 

道路交通法第71条の3

1 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を着用しないで自動車を運転してはならない。

 

2 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

 

出所:道路交通法第七十一条の三

 

もし、後部座席でシートベルトをしていなかったら、誰に罰則が科せられるかといえば、運転手。シートベルト装着義務違反になった場合、違反点数最大1点が課せられます。 反則金規定はないため、違反金はとられません。

 

ただし、妊娠中で着用すると気分が悪くなったり、障害などのためシートベルトの着用は不適切と医師に診断されたりという健康上の理由、配達員など頻繁に乗り降りする業務だったり、緊急車両に乗車するなどの業務上の理由から、未着用が認められているケースもあります。

 

ただし、シートベルト未着用時の事故の危険性は、着用が適せない場合でも同様なので、一層、運転には気を付けるべきでしょう。

 

そんなシートベルトはどれほどの着用率なのでしょうか。警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が共同で行っている調査によると、一般道の着用率は運転手で99.1%、助手席で96.7%と高い数値だったのに対し、後部座席は42.9%と低調。冒頭にあるとおり、まだ後部座席のシートベルト着用が義務だということが浸透していないのです。