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給与30万円の会社員…手取り額に落胆
――すくなっ!
会社員であれば、実際に口座に振り込まれた給与の金額をみて、思わず、そのように口にしたことはあるでしょう。
厚生労働省『令和2年賃金構造基本統計調査』によると、会社員(平均年齢43.2歳)の残業代などを除く平均月給(所定内給与額*)は30万7700円。そこから引かれるのは、まずは税金。独身であれば、住民税が2万円、所得税が8,000円ほど。結婚して子どもがいれば、住民税は1.4万円、所得税は4,700円ほど引かれます。
*労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当)として支給される給与をいう。
さらに給与からは社会保険料(「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」、さらに40歳以上であれば「介護保険料」)が天引きされます。
「健康保険料」は加入する健康保険によって負担額が異なります。会社員であれば、中小規模の会社が加入する「全国健康保険協会」か、大規模の会社が独自に運営を行う「健康保険組合」。「全国健康保険協会」は都道府県ごとに保険料率が異なり、令和3年度、最も高いのが「佐賀県」で10.68%、最も低いのが「新潟県」で9.50%。全国平均は10%程度です。
実際の保険料は被保険者の収入に応じて50等級に単純化した「標準報酬月額」に当てはめて計算します。自己負担額は「標準報酬月額×都道府県別の保険料率÷2」で求めることができます。
「健康保険組合」は全国に1400弱ほどあり、被保険者とその家族と合わせると、全国民の4分の1ほどが加入しています。保険料率は会社の被保険者数や標準報酬月額などを考慮して3~13%の間で組合ごとに決められ、平均は9.2%程度。また負担割合は原則折半となっていますが、組合ごとに負担割合を決めることができます。
「介護保険」は40歳から健康保険と合わせて保険料が徴収されます。40〜64歳までの介護保険料率は「全国健康保険協会」で全国一律1.80%(令和3年度)、「健康保険組合」の場合は各組合で設定されています。
「厚生年金保険料」は、国民年金の上乗せとして加入するもの。国民年金の保険料は月額1万6610円(令和3年)、厚生年金保険の保険料率は現在18.3%、実質負担率は9.15%です。標準報酬月額は、第1級の8万8000円から第32級の65万円までの全32等級に区分されています。
「雇用保険料」は会社員の雇用を守るもので、保険料率は一般事業の場合は0.9%で、会社が0.6%、従業員は0.3%を負担します。
結局、額面30万円であれば、なんだかんだいって、独身であれば手取りは23万円ほど。結婚して配偶者を扶養していれば23.4万円、さらに子どもが1人いれば23.8万円、子どもが2人なら24.2万円ほどになります。住んでいる地域や家族構成などにより、給料から天引きされる額は異なりますが、大きく変わることはありません。