2017年5月、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)を見直した改正民法が成立した。本連載では、債権法の改正が企業活動にどのような影響をもたらすのか、西村あさひ法律事務所の有吉尚哉弁護士とTranzax株式会社小倉隆志社長にお話を伺っていく。第4回目のテーマは、民法の改正下で起こりうる、二重支払いのリスクを防ぐ「電子記録債権」の有用性である。

正式に認められた「将来債権の譲渡」とは?

前回からの続きです)

 

――民法改正で、他に考えられるリスクはありますか?

 

小倉 あとは、将来債権譲渡によって発生しうる二重支払いのリスクですかね。

 

有吉 今までも認められていたのですが、今回の民法改正によって、将来債権譲渡(譲渡担保)が可能であることが明記されましたね。

 

――将来債権譲渡についてご説明いただけますか?

 

小倉 あなたの会社の今後の売り上げを担保に融資しますよ、という仕組みです。将来発生しうる売掛債権を担保に融資する。その将来債権の譲渡が正式に認められたんです。

 

――それによって、どのような二重支払いのリスクが発生するのでしょう?

 

Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏
Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏

小倉 先ほどのケースに当てはめて、発注企業AとサプライヤーBと銀行Xとで一括ファクタリング契約を結んでいたとします。ただし、資金繰りを円滑にするために、サプライヤーBはメインバンクのYから将来債権を担保に融資を受けていた。

 

仮に、5年分の売上を担保に借り入れていたとしましょう。この時点で、Bは一括ファクタリングによって銀行Xから現金を受け取り、メインバンクYからも同様の債権を担保に資金を借り入れていることになります。それも、メインバンクYは5年先の債権に関しても、自分が正当な権利者であると主張できる第三者対抗要件を具備していることになります。

 

――つまり、サプライヤーBが倒産してしまった場合、メインバンクYは発注企業Aに対して支払い請求を行うことができる?

 

小倉 5年前から債権譲渡を受けている格好になるので、AがBに対して債権譲渡禁止特約を付けていても対抗できないでしょうね。だから、メインバンクYはBから資金回収できなくなったら、Aに対して弁済金の供託請求を行い、資金を回収しようとする。Bの売掛債権を一括ファクタリングで買い取る銀行Xが瑕疵担保特約を盾にAに損失補償を求めれば、Aは受け入れざるをえません。

 

――将来債権を担保にした融資は、どれほどあるのでしょうか

 

小倉 現段階ではあまりありません。ただ、アメリカでは一般的です。中小企業融資の大半は売上の将来債権担保融資。このアメリカのように、日本でも一般化していく可能性は十分にあります。

 

というのも、金融庁は現在、金融機関に対して事業性評価融資を進めるよう指導しています。これまでの資産を担保にした融資だけでなく、しっかり企業の事業性を評価して融資を実行せよ、と。その延長線上に、売り上げを担保にした将来債権担保融資があるのです。

 

有吉 法務省が債権譲渡禁止特約に関するルールを見直した背景には、これまで譲渡できなかった債権をファイナンスに使えるようにするという目的があります。それによって、中小企業の資金繰りを円滑にしようと。ただ、場合によっては将来債権譲渡によるファイナンスとうまくかみ合わずに、二重支払いのリスクが発生することもあるかもしれません。

 

二重譲渡がそもそも起こりえない「電子記録債権」

――それらのリスクを防ぐ方法として何か具体的なものはあるのですか?

 

小倉 手っ取り早いのは電子記録債権を利用する方法です。2008年12月に施行された電子記録債権法によって、現在、当社グループのTranzax電子債権を含めて5社が電子債権記録機関として指定を受けています。この指定機関を通じて、債権の電子化が可能になったのです。

 

――電子化すれば、二重支払いは防げるのですか?

 

小倉 電子記録債権には3つの特徴があります。1つには、譲渡の際の記録が電子記録債権に記載されることから、二重譲渡が起こりえない点です。また、電子記録債権が成立した瞬間に、もともとの原債権とは別個の債権となるので、原債権の管理が不要になる。電子記録債権だけを見ていればいいのです。

 

3つ目に、将来債権の電子記録債権化はできません。電子記録債権は既発債権に限られているんです。まだ発生してもいないし、金額も支払い期限も決まっていない債権は電子記録債権化できない。

 

――そうなると、一括ファクタリングの債権を電子記録債権化しても、先ほどのサプライヤーBがメインバンクYから将来債権担保融資を受けていたら、二重に債権が発生することにならないのでしょうか?

 

小倉 「電子記録債権の保有」というのは、“記録”が唯一の条件なので、一括ファクタリングによってサプライヤーBの電子記録債権化された売掛債権が銀行Xに譲渡されていたら、メインバンクYが「うちは何年も前からその債権を担保にとっていたんだ!」と主張したところで認められないのです。

 

西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏

有吉 「約束していたことを守らなかった」とBに主張することはできますけど、電子記録債権の記録がある銀行Xに対して、「うちのほうが優先される」とは主張できないんです。当然、発注企業Aに対しても主張できない。

 

小倉 おのずと発注企業Aにとっての債権者は銀行Xに限定されるので、メインバンクYに対する支払い義務は発生しなくなるのです。

 

取材・文/田茂井治 撮影/永井浩 ※本インタビューは、2017年11月20日に収録したものです。

企業のためのフィンテック入門

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小倉 隆志

幻冬舎メディアコンサルティング

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